食品営業許可取得後の各種手続きについて
営業許可を受けた後に必要な手続きについて
営業許可申請事項の変更
次の変更が生じたときは、営業許可書に必要書類を添えて、速やかに「営業許可申請事項変更届」を提出してください。
変更内容によって必要な書類は次のとおりです。
変更事項 | 変更内容 | 確認書類 |
---|---|---|
申請者住所(個人) | 申請者の住所 | 運転免許証等の本人が確認できるもの |
申請者住所(法人) | 法人の所在地(主たる事務所) | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)変更前と変更後が確認できるもの(コピー可) |
申請者氏名(姓名) | 個人の姓名(結婚、離婚等によるもの) | 運転免許証等の本人が確認できるもの |
申請者氏名(法人名、代表者) | 法人名(商号、名称)、代表者の変更 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)変更前と変更後が確認できるもの(コピー可) |
営業所名称または屋号 | 施設の名称、屋号の変更 | なし |
営業設備の大要 | 増築、改築等により施設を変更した場合 | 変更部分が確認できる新旧の図面等 ※調理場の移設等は変更に該当しません。詳しくは、ご連絡ください。 |
法人の組織変更 | 法人格の同一性が認められる別の法人へ移行したとき | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)変更前と変更後が確認できるもの |
食品衛生責任者 | 選任または変更した場合 | 調理師免許等の要件を満たす資格証、または食品衛生責任者養成講習会修了証 ※コピーを添付してください |
※注意
- 営業設備の大要の変更については、その規模、状況により新たに営業許可が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。
- 営業所の移転、営業者の交替、規模の大きい増改築等については、新たに営業許可が必要になります。「廃業」または「相続、法人の合併または分割があったとき」の項も参照してください。
- 必要書類により変更前後のつながりを確認させていただきますので、変更内容により除籍の抄本、閉鎖登記簿の謄本等が必要になることがあります。
営業許可更新手数料
飲食店営業 | 13,000円 |
飲食店営業(祭礼、縁日等に際し、一時的に設ける施設において営業するもの) | 4,600円 |
・食肉販売業 ・魚介類販売業 ・集乳業 ・調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 8,600円 |
・魚介類競り売り営業 ・乳処理業 ・特別牛乳搾取処理業 ・食肉処理業 ・食品の放射線照射業 ・乳製品製造業 ・清涼飲料水製造業 ・食肉製品製造業 ・水産製品製造業 ・氷雪製造業 ・液卵製造業 ・食用油脂製造業 ・そうざい製造業 ・冷凍食品製造業 ・密封包装食品製造業 ・添加物製造業 | 18,000円 |
菓子製造業 | 12,000円 |
菓子製造業(祭礼、縁日等に際し、一時的に設ける施設において製造するもの) | 4,600円 |
・アイスクリーム製造業 ・豆腐製造業 ・納豆製造業 ・麺類製造業 ・漬物製造業 ・食品の小分け業 | 12,000円 |
・みそまたはしょうゆ製造業 ・酒類製造業 | 13,000円 |
・複合型そうざい製造業 ・複合型冷凍食品製造業 | 25,000円 |
廃業
次の場合、営業許可書を添付し、「食品営業廃止届」を提出してください。
- 営業をやめた
- 営業所を移転した
- 調理場を店舗内で移設した
- 営業者が替わった(相続、法人の合併または分割により営業を承継した場合を除く)
- 別業種に用途変更した
※注意
2,3,4,5に該当する場合は食品営業廃止届と共に、新たに営業許可の申請が必要になります。
許可の継続
営業許可の有効期限満了後も引き続き営業される場合は、期限満了前に営業施設の検査を受け、営業許可を継続して受けるための手続きが必要です。※有効期限満了日は、営業許可書に記載されています。
手続きの日程・場所等は、許可期限満了日の約1ヶ月前にハガキでお知らせします。なお、許可期限満了日の2週間前になってもハガキが到着しない場合は、当課へお問い合わせください。
手続きに必要な書類
必須書類 | その他確認書類 |
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○ 申請書(保健所にて交付)※ | □ 継続のお知らせハガキ □ 食品衛生助言報告書(推進員検査時交付) |
相続、法人の合併または分割があったとき
相続、法人の合併または分割により許可営業者の地位を承継した場合は、営業許可書および必要書類等を添付し、速やかに「地位承継届出書」を提出してください。
変更内容 | その他必要な書類 |
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相続 | 被相続人の戸籍謄本(※)または法定相続情報一覧図の写し 相続人全員の同意書(相続人が2人以上ある場合) |
法人の合併 | 合併後存続する法人または合併により設立された法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
法人の分割 | 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
※記載内容によっては改製原戸籍の謄本、除籍の謄本、閉鎖登記簿の謄本等が必要になることがあります。
営業許可書を紛失してしまったとき
- 営業許可書の写しの交付を受けることができます。
- 営業許可書を紛失・き損することが無いよう、取り扱いにはご注意ください。(額に入れて掲示することをおすすめします。)
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