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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月13日

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介護予防・生活支援サービス事業について

介護予防・生活支援サービス事業

令和6年度介護報酬改定における総合事業に関連するサービスの単位数やサービスコードは、国の告示後に掲載します。

要支援1・2の人と、生活上困りごとのある支援が必要な65歳以上の人(基本チェックリストで国の基準に該当した人(事業対象者))等を対象に、介護予防ケアマネジメントで定めた「生活」「活動」「社会参加」などの目標を達成するために専門的な支援を期間を決めて行います。
また、住民主体サービスではNPOや地域のボランティア等による支援を行います。
※自分でできることは自分で行うことが基本となります。
※介護予防・生活支援サービス事業の詳細は下記をご覧ください。
※サービスの利用については地域包括支援センターへご相談ください。

訪問型サービス

ホームヘルパー等が利用者宅を訪問して日常生活の支援を行い、「自分らしい生活」を送ることを支援するサービスです。
※各サービスの費用の目安の金額は各サービスの単位数に介護給付と同様の地域区分単価をかけて計算しています(10円未満を切り上げて掲載)。

介護予防訪問介護相当サービス

自分では困難な行為があって、家族の支援、地域の支えあい、各種支援サービスなどが利用できない場合、ホームヘルパーによるサービスを受けることができます。
ホームヘルパーが日常生活で困難な行為を支援し、利用者が「自分らしい生活」を送ることを目標に支援します。

サービスの内容
  • 日常生活行為の介助(排せつ・食事・着衣や整容・起床や就寝・服薬)
  • 自立支援のための見守り的援助(本人と一緒に行う家事等)
  • 掃除・洗濯・食事の準備や後片付け・生活必需品の買い物(本人と一緒に行う家事等)
サービス費用の目安(以下の額の1~3割が自己負担額になります)
  • 週に1回程度のサービスを利用する場合:12,010円/月
  • 週に2回程度のサービスを利用する場合:23,990円/月
  • 週に2回を超えるサービスを利用する場合(要支援2の人のみ):38,060円/月
    ※サービスを提供する事業者により、利用料が異なる場合があります。
    ※利用する方の状態により、利用できる回数が異なります。
    ※サービス提供時間は介護予防訪問介護に準じています。

訪問型サービスA(訪問型基準緩和サービス)

困難な家事等があるものの身の回りのことはできる人が、家族の支援、地域の支えあい、各種支援サービスが利用できない場合に、ホームヘルパーなどが自分で行うことが難しい家事等の支援を行います。

サービスの内容

掃除・洗濯・食事の準備や後片付け・生活必需品の買い物

サービス費用の目安(以下の額の1~3割が自己負担額になります)
  • 週に1回程度のサービスを利用する場合:2,110円/回(月4回以上の利用となった場合:8,430円/月)
  • 週に2回程度のサービスを利用する場合:2,110円/回(月8回以上の利用となった場合:16,850円/月
    ※利用する方の状態により、利用できる回数が異なります。

訪問型サービスB(介護予防生活援助サービス)

住民ボランティア団体やNPO法人などが、利用者宅で、掃除や洗濯、ごみ出しなどの日常生活の支援をします。

利用料

サービスを提供する団体により利用料が異なります。地域包括支援センターまたはサービス提供団体にご確認ください。

訪問型サービスC(訪問型短期集中予防サービス)

作業療法士・理学療法士・管理栄養士・歯科衛生士・保健師などが、利用者宅を訪問し、体力や生活機能改善のためのアドバイスをします。期間は3~6か月、必要な頻度で訪問します。

利用料

無料

通所型サービス

利用者が介護予防のために、デイサービスセンター等へ通って受けるサービスです。

なお、各サービスの費用の目安の金額は各サービスの単位数に介護給付と同様の地域区分単価をかけて計算しています(10円未満を切り上げて掲載)。

介護予防通所介護相当サービス

デイサービスセンターに通い(送迎してもらい)、入浴や食事の介助など日常生活上の支援や、生活機能の維持向上のための機能訓練などのサービスを受けることができます(デイサービスと同様のサービスです)。

サービス費用の目安(以下の額の1~3割が自己負担額になります)
  • 要支援1・事業対象者の場合:16,960円/月
  • 要支援2の場合34,760円/月
    ※上記に加えて、選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善など)を利用した場合は、追加費用が加算されます。
    ※このほか、食事やおむつ代などは別料金(自己負担)となります。
    ※サービスを提供する事業者により、利用料が異なる場合があります。
    ※利用する方の状態により、利用できる回数が異なります。

通所型サービスA(通所型基準緩和サービス)

デイサービスセンターなどに(送迎してもらい)通い、運動やレクリエーションなどによる高齢者同士の交流など、介護予防のためのサービスを受けることができます。

サービス費用の目安(以下の額の1~3割が自己負担額になります)
  • 週に1回程度のサービスを利用する場合:2,960円/回(月4回以上の利用となった場合:11,870円/月)
  • 週に2回程度のサービスを利用する場合:3,050円/回(月8回以上の利用となった場合:24,360円/月
    ※このほか、食事やおむつ代などは別料金(自己負担)となります。
    ※利用する方の状態により、利用できる回数が異なります。

通所型サービスB(介護予防通いの場)

住民ボランティア団体やNPO法人などが実施する介護予防を目的とした通いの場です。地区の身近な場所で、介護予防のための体操やレクリエーションなどに参加できます。

利用料

サービスを提供する団体により利用料が異なります。地域包括支援センターまたはサービス提供団体にご確認ください。

利用者負担

サービス事業者によるサービスを利用したときは、サービス費用の1~3割を利用者負担として支払います。利用者負担の割合は介護サービスを利用した場合と同様に、本人や本人と同一世帯の第一号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額により判定します

利用者負担割合証について

負担割合証は、前年の所得等によって毎年判定し、7月に新しい負担割合証をお送りします。有効期間は8月1日から翌年の7月31日までです。

新たに要支援の認定を受けた方や、新たに基本チェックリストにより事業対象者に該当した方、負担割合証の記載内容に変更があった方には、その都度作成しお送りします。

サービスを利用する際は、担当する地域包括支援センター職員及びサービス事業者に、被保険者証と負担割合証の両方を必ずご提示ください。

利用限度額について

サービス事業者によるサービスについては、状態区分ごとに、1ヶ月に利用できる限度額が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した分は、全額自己負担になります。心身の状態や生活環境に応じて、計画的にサービスを利用しましょう。

利用限度額一覧表
状態区分 利用できる単位数 1ヶ月あたりの利用限度額(1~3割が自己負担となります)
事業対象者 原則5,032単位 50,320円程度
要支援1 5,032単位 50,320円程度
要支援2 10,531単位 105,310円程度

1単位を10円として計算した場合の目安の金額です。実際の費用は、「各サービス毎の単位数×長野市地域区分単価(訪問型は10.21円、通所型は10.14円)」によって算定されます。

要支援1・2については、予防給付サービスと合算での単位数です。

お問い合わせ先

保健福祉部
地域包括ケア推進課企画・管理担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8574

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