長野市パートナーシップ宣誓制度
市では、すべての人の人権が尊重される社会を目指し、「人権を尊び差別のない明るい長野市を築く条例」等の理念に基づき、様々な人権課題に対し取り組んでいます。
こうした中、性的マイノリティ(性的少数者)の方の生きやすさの選択肢を広げることにより、自分らしく安心して暮らしていけるよう、性的マイノリティの方を含むお二人が、お互いを人生のパートナーとして宣誓する「長野市パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。
制度の導入により、宣誓されたお二人の思いを受け止め、応援していくとともに、市民や事業者の皆様の理解を深め、多様性が尊重され、誰もが幸せを実感できる社会を目指します。
開始時期
令和4年12月1日(木曜日)から
宣誓することができる方
宣誓することができるのは、一方または双方が性的マイノリティであるお二人で、以下の項目をすべて満たしている必要があります。
- お二人とも成年に達していること。
- 宣誓しようとするお二人のうち、少なくともどちらか一方が長野市内に住所がある、または宣誓の日から30日以内に市内への転入を予定していること。
- お二人とも配偶者(事実婚関係も含む)がいないこと。
- 宣誓するお二人以外の方とパートナーシップに相当する関係がないこと。
- お二人の関係が近親者(養子縁組の場合を除く)でないこと。
宣誓手続きの流れ
1.事前予約
予約時には以下のことをお伝えください。
- (1)宣誓を希望する日時(第3希望まで)
- 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
- 午前9時~午後4時
※宣誓日時は、ご希望に添えない場合があります。
- (2)宣誓しようとする方のお名前
- (3)宣誓しようとする方の生年月日
- (4)代表の方の日中の連絡先
- (5)希望する受領カードの種類
受領カード
予約先
長野市地域・市民生活部人権・男女共同参画課
TEL:026-224-5084
E-mail:jinken-danjo@city.nagano.lg.jp
2.宣誓
- 予約した日時に、宣誓するお二人でお越しください。
- 本人確認書類、必要書類を持参してください。
- 内容を確認後、職員立ち合いのもと、「長野市パートナーシップ宣誓書」及び「長野市パートナーシップの宣誓に関する確認書」に署名し、提出いただきます。
※書類に不備や不足がある場合は、宣誓を延期させていただく場合があります。
※来庁していただいてから受領証等の交付まで、1時間程度お時間をいただきます。
※プライバシーに配慮し、宣誓は個室等で行います。
※宣誓手続きは無料ですが、必要な書類の交付手数料は、自己負担となります。
3.受領証等の交付
「長野市パートナーシップ宣誓書受領証」(A4サイズ)1枚及び「長野市パートナーシップ宣誓書受領カード」(カードサイズ)2枚を交付します。
受領証

宣誓手続きに必要な書類
宣誓手続きには、以下の書類の提出が必要となります。
1.住民票の写し
- 3か月以内に発行されたものをお一人1通ずつ提出してください。
※お二人が同一世帯の場合は、お二人の情報が記載されたもの1通のみでかまいません。
- 続柄、本籍、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です。
※マイナンバー(個人番号)が記載されたものは受け取れません。
宣誓時にどちらも長野市内にお住まいではない場合
- 長野市へ転入を予定していることが分かる書類(転出証明書の写し、賃貸借契約書の写しなど)を提出してください。「長野市パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票」を交付します。
- 転入予定日から14日以内に、長野市パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票及び住民票の写しを提出していただき、受領証等を交付します。
受領証等に通称の使用を希望される場合
- 日常生活において、通称を使用していることが確認できる書類を提出してください。
(例)社員証、学生証、公共料金の請求書、病院の診察券、郵便物など
2.配偶者がいないことを証明する書類(戸籍抄本または独身証明書など)
- 3か月以内に発行されたものをお一人1通ずつ提出してください。
- 本籍地が長野市以外の市町村の方でも戸籍証明書等を長野市の窓口で請求できるようになりました。詳しい請求方法は「戸籍証明書等の広域交付について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
- 外国籍の方は、本国の大使館や領事館が発行する婚姻要件具備証明書(6か月以内に発行されたもの)など、独身であることを証明できる書類に日本語訳を添えて提出してください。
3.本人確認ができる書類(ご提示いただくもの)
1点の提示で足りるもの
マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証など本人の顔写真のある公的機関が発行した書類
2点以上の提示を必要とするもの
国民健康保険、介護保険などの被保険者証、共済組合員証、国民年金証書など氏名と生年月日または住所の記載のある公的機関が発行した書類
受領証等の再交付・宣誓事項の変更・返還
受領証等の再交付
受領証、受領カードまたは受付票の紛失、毀損などにより再交付を受けたいときは、以下の書類を持参のうえ、「長野市パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」を提出してください。
- 本人確認書類
- 受領証、受領カードまたは受付票(紛失以外の場合)
宣誓事項の変更について
宣誓書に記入した内容、受領証などの記載事項に変更があった場合は、変更の手続きが必要です。以下の書類を持参のうえ、「長野市パートナーシップ宣誓事項変更届」を提出してください。
- 本人確認書類
- 受領証及び受領カード
そのほか、変更後の内容が分かる以下の書類を提出してください。
住所を変更する場合
住民票の写しなど
戸籍上の氏名を変更する場合
戸籍抄本など
通称を変更する場合
通称を確認できる書類
受領証等の返還
以下のいずれかに該当するときは、本人確認書類を持参のうえ、「長野市パートナーシップ宣誓書受領証等返還届」を提出するとともに、受領証、受領カードまたは受付票を返還してください。
- 一方または双方の意思によりパートナーシップが解消されたとき
- 双方が市内に住所を有しなくなったとき(連携協定都市へ転出した場合を除く)
- 一方が死亡したとき
- その他、宣誓の要件に該当しなくなったとき
行政サービス
長野市
宣誓制度利用により受けられる行政サービス(PDF:480KB)
長野県
宣誓制度利用により受けられる行政サービス(PDF:305KB)
- 長野県でも令和5年8月1日から「長野県パートナーシップ届出制度」を開始しています。詳しくは長野県パートナーシップ届出制度のホームページをご覧ください。
長野県パートナーシップ届出制度へのリンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
民間サービス
民間で受けられるサービスがあります
- 多くの民間事業者がホームページ等により、自治体のパートナーシップ制度を利用している方が受けられるサービスを公表しています。詳しくは各事業者へお問い合わせください。
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《民間業者サービスの代表的な例》
- 金融…住宅ローン(収入合算、連帯保証人)において配偶者の定義にパートナーを含める
- 生命保険…生命保険の受取人にパートナーを指定する
- 損害保険…自動車保険や火災保険等において配偶者の定義にパートナーを含める
- 携帯電話…携帯料金の家族割引
- クレジットカード…家族カードの申込
- 航空…マイレージ特典を家族として利用
- ロードサービス…家族会員として入会
- 映画館…ペア50割引は、夫婦でも・それ以外の場合でもどちらか50歳以上で割引適用
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松本市とパートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携協定を締結しました
宣誓した方の住所の異動に伴う手続の負担軽減を図ることにより、引き続き、安心していきいきと生活できるよう支援すること等を目的に、令和4年12月1日に松本市とパートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携協定を締結しました。この締結により、令和5年1月1日から、2市間(長野市、松本市)で転出、転入される場合は、簡易な手続により、転出先の市から受領証等を発行できるようになりました。詳細につきましては担当(026-224-5084)までご連絡ください。
松本市パートナーシップ宣誓制度のホームページ
関連資料