有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅について
有料老人ホームとは
1 食事の提供
2 入浴、排せつまたは食事の介護
3 洗濯、掃除等の家事
4 健康管理
主に民間法人が経営主体で、入居契約は入居者と施設で直接交わします。
有料老人ホームの類型(タイプ)
1 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)
介護が必要になっても、ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら居住を継続することが可能です。介護サービスはホームの職員が提供します。
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては、「介護付」と表示することはできません。
2 介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
介護が必要になっても、ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら居住を継続することが可能です。ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業者が提供します。
3 住宅型有料老人ホーム
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護事業所等の介護サービスを利用しながらホームでの生活を継続することが可能です。
特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付き」「ケア付き」等の表示することはできません。
4 健康型有料老人ホーム
事業者の皆さんへ
施設設置の届出について
長野市内で有料老人ホームの事業を行う際には、長野市に届出が必要です。以下の指導指針の内容をご確認いただき、届出をお願いします。
※令和3年8月1日付けで指針を一部改正しました。
主な変更点
(1) 令和3年度介護報酬改定を踏まえた見直し
(2) 書面規制、押印、対面規制の見直し
長野市有料老人ホーム設置運営指導指針(令和3年8月1日改正) [Wordファイル/146KB]
この指針の適用にあたり、以下を参照してください。
施設での事故の報告について
1 報告の対象となる事故の内容
・入居者の死亡事故(死亡後に相当期間の放置がなされた場合を含む。)
・医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
・入居者に対する虐待
・入居者の財産侵害(職員による窃盗等)
・火災事故
・自然災害による施設の滅失、損傷
・その他報告が必要であると施設が認めた事故 (通常の発生動向を上回る感染症等の発生、食中毒の発生、入居者の無断外出により警察・消防等に捜索の協力を依頼した場合 等)
2 報告の方法
(1) 第一報
報告対象となる事故発生の確認後、医療機関による処置の概要等が判明次第速やかに(5日以内)、事故報告書 (報告様式)の1から6の項目までについて可能な限り記載し、高齢者活躍支援課高齢者支援担当へ電子メールにて報告。
(2) 最終報告
事故原因の調査と再発防止策の策定後(第一報後おおむね二週間以内)、事故報告書(報告様式)により、高齢者活躍支援課高齢者支援担当へ提出。(直接持参、郵送、または電子メール)
※ 介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護、地域密着型含む)においては、介護保険事故報告として高齢者活躍支援課介護施設担当へ報告をするとともに、提出した最終報告のコピーを高齢者活躍支援課高齢者支援担当へ提出してください。
3 その他
・メール等、直接持参以外の届け出の際は、個人情報の保護に必要な対策を講じてください。
令和3年度の重要事項説明書等の提出について
「有料老人ホーム設置者等からの報告の徴収について」(平成30年3月30日老高発0330第3号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)に基づき、有料老人ホームの設置者等(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームを含む)は、都道府県知事等が定める期日における現況報告等について都道府県知事等が定める期日までに報告することとされています。
報告に係る書式等は次のとおりです。
「有料老人ホーム設置者等からの報告の徴収について」(平成30年3月30日老高発0330第3号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知) [PDFファイル/73KB]
有料老人ホーム情報開示等一覧表(別紙様式1) [Excelファイル/16KB]
有料老人ホームの前払金の保全措置に関する調査票(別紙様式2) [Excelファイル/12KB]
有料老人ホーム重要事項説明書 [Wordファイル/54KB]
【令和3年度追加事項】
令和3年度より有料老人ホームは厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」の公表対象となりました。本システムでの情報登録により、入居希望者等による有料老人ホームの検索が可能になります。また、災害時における有料老人ホームの被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災施設への迅速かつ適切な支援につなげるため、災害時情報共有機能が追加されました。
上記の運用のため、各施設の情報についてデータ登録を行う必要がありますので、以下の登録様式のご提出をお願いいたします。
実地検査について
サービス付き高齢者向け住宅とは
高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まいです。国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者住まい法」の改正により、平成23年10月から登録がスタートしました。
登録された「サービス付き高齢者向け住宅」の詳細情報はこちら(外部リンク)
「サービス付き高齢者向け住宅」の登録基準
規模・設備
- 各専用部分の床面積は、原則25平方メートル以上
(ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅部分が高齢者が共同して利用するための十分な面積を有する場合は18平方メートル以上) - 各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
(ただし、共有部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可) - バリアフリー構造であること
サービス
- 安否確認と生活相談サービスが必須のサービスです。
ケアの専門家が少なくとも日中に常駐し、これらのサービスを提供します。
契約関係
- 書面による契約であること
- 居住部分(専用部分)が明示された契約であること
- 入居者の長期入院などを理由に事業者から一方的に契約解除を行わないこと
- 権利金その他の金銭を受領しない契約であること
(受領できる金銭は、敷金、家賃・サービス費及び家賃・サービス費の前払金のみ) - 家賃、サービス費の前払金を受領する場合は、前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
- 前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること など