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ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 高齢者支援 > 高齢者向け住宅・老人ホーム > 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅について

更新日:2023年10月31日

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有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅について

有料老人ホームとは

1人以上の高齢者を入居させて、次のいずれかのサービスを提供する施設です。

  1. 食事の提供
  2. 入浴、排せつまたは食事の介護
  3. 洗濯、掃除等の家事
  4. 健康管理

主に民間法人が経営主体で、入居契約は入居者と施設で直接交わします。

有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅一覧表

有料老人ホームの類型(タイプ)

1介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)

介護保険の介護サービス等がついた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要になっても、ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら居住を継続することが可能です。介護サービスはホームの職員が提供します。
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては、「介護付」と表示することはできません。

2介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)

介護保険の介護サービス等がついた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要になっても、ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら居住を継続することが可能です。ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業者が提供します。

3住宅型有料老人ホーム

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。(自ら介護保険の介護サービスを提供しない有料老人ホームです)
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護事業所等の介護サービスを利用しながらホームでの生活を継続することが可能です。
特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付き」「ケア付き」等の表示することはできません。

4健康型有料老人ホーム

介護が必要となった場合は、契約を解除し退去しなければなりません。(現在、市内にはこのタイプの施設はありません)

事業者の皆さんへ

施設設置の届出について

長野市内で有料老人ホームの事業を行う際には、長野市に届出が必要です。以下の指導指針の内容をご確認いただき、届出をお願いします。

※令和3年8月1日付けで指針を一部改正しました。

主な変更点

  • (1)令和3年度介護報酬改定を踏まえた見直し
  • (2)書面規制、押印、対面規制の見直し

この指針の適用にあたり、以下を参照してください。

施設での事故の報告について

有料老人ホームで事故が発生した場合は、長野市への報告が必要となります。

1報告の対象となる事故の内容

  • 入居者の死亡事故(死亡後に相当期間の放置がなされた場合を含む。)
  • 医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
  • 入居者に対する虐待
  • 入居者の財産侵害(職員による窃盗等)
  • 火災事故
  • 自然災害による施設の滅失、損傷
  • その他報告が必要であると施設が認めた事故(通常の発生動向を上回る感染症等の発生、食中毒の発生、入居者の無断外出により警察・消防等に捜索の協力を依頼した場合等)

2報告の方法

(1)第一報

報告対象となる事故発生の確認後、医療機関による処置の概要等が判明次第速やかに(5日以内)、事故報告書(報告様式)の1から6の項目までについて可能な限り記載し、高齢者活躍支援課高齢者支援担当へ電子メールにて報告。

(2)最終報告

事故原因の調査と再発防止策の策定後(第一報後おおむね二週間以内)、事故報告書(報告様式)により、高齢者活躍支援課高齢者支援担当へ提出。(直接持参、郵送、または電子メール)

介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護、地域密着型含む)においては、介護保険事故報告として高齢者活躍支援課介護施設担当へ報告をするとともに、提出した最終報告のコピーを高齢者活躍支援課高齢者支援担当へ提出してください。

3その他

メール等、直接持参以外の届け出の際は、個人情報の保護に必要な対策を講じてください。
事故報告書(様式)(エクセル:25KB)

令和5年度有料老人ホームの現況に関する報告について

老人福祉法第29条第11項に基づき、令和5年度有料老人ホームの現況について関係書類の提出をお願いします。

依頼文(有料老人ホーム)(ワード:50KB)

依頼文(有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅)(ワード:40KB)

報告に係る書式等は次のとおりです。

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームは、「介護サービス情報公表システム」への登録を行わないことから、重要事項説明書の提出様式は、上記「登録様式」によらず、以下の市指導指針別紙様式により提出してください。

有料老人ホーム重要事項説明書(別紙様式)(ワード:58KB)

介護サービス情報公表システムについて

「介護サービス情報公表システム(生活関連情報)」への有料老人ホームの情報公表・検索機能の追加及び災害時情報共有機能の追加に伴い、厚生労働省が運営する当該システムにおいて、各有料老人ホームの重要事項説明書を登録することになりました。このため、重要事項説明書につきましては、必ず今回掲載している「登録様式」により提出くださいますようお願いいたします。(サービス付き高齢者向け住宅を除く)

実地検査について

長野市では有料老人ホームの適正な施設運営が図られるよう、長野市有料老人ホーム実地検査実施要領を定め、市内のホームに対し立入検査を行います。

サービス付き高齢者向け住宅とは

高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まいです。国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者住まい法」の改正により、平成23年10月から登録がスタートしました。

「サービス付き高齢者向け住宅」の登録基準

規模・設備

  • 各専用部分の床面積は、原則25平方メートル以上
    (ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅部分が高齢者が共同して利用するための十分な面積を有する場合は18平方メートル以上)
  • 各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
    (ただし、共有部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可)
  • バリアフリー構造であること

サービス

  • 安否確認と生活相談サービスが必須のサービスです。
    ケアの専門家が少なくとも日中に常駐し、これらのサービスを提供します。

契約関係

  • 書面による契約であること
  • 居住部分(専用部分)が明示された契約であること
  • 入居者の長期入院などを理由に事業者から一方的に契約解除を行わないこと
  • 権利金その他の金銭を受領しない契約であること
    (受領できる金銭は、敷金、家賃・サービス費及び家賃・サービス費の前払金のみ)
  • 家賃、サービス費の前払金を受領する場合は、前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
  • 前払金に対し、必要な保全措置が講じられていることなど

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録について

お問い合わせ先

保健福祉部
高齢者活躍支援課高齢者支援担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5126

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