屋外広告物条例 Q&A
目次
1.屋外広告物条例の規制対象
Q1-5.自己用広告物、管理用広告物、非自己用広告物とは何ですか。
Q1-8.適用除外の『一時的、仮設的なもの』を繰り返すことはできますか。
Q1-9.屋外広告物条例をまとめたパンフレットはありますか。
2.許可、変更、更新に関する手続き
Q2-2.許可を受けている屋外広告物の申請者や管理者が変更になった。
Q2-10.同じ建物または敷地で許可期間が違う広告物がある場合、どのように申請をすればよいですか。
3.許可の基準
Q3-2.複数の規制地域にまたがる場合は、どの基準が適用されますか。
Q3-3.パラペットに設置した広告物は、壁面広告物ですか、屋上広告物ですか。
Q3-5.テナントビルの面積基準は、テナントごとに計算するのですか。
Q3-6.第1種~第4種規制地域の基準と市内全域に係る基準はどちらを守ればよいですか。
Q3-7.地色のコーポレートカラーが彩度15以上ですが、許可となる特別な方法はありますか。
4.面積の算定方法
Q4-1.壁面広告物の面積を算定する際の『1面ごと』とはどういうことですか。
Q4-2.壁面広告物の面積はどのように算定すればよいですか。
Q4-3.地上設置広告物の面積はどのように算定すればよいですか。
Q4-4.コンビニエンスストア等の壁面に表示されるラインは面積算入されますか。
5.屋外広告業
6.その他
Q6-1.屋外広告物の点検は更新申請時の5年ごとに行えばよいですか。
1.屋外広告物条例の規制対象
Q1-1.屋広告物とは何ですか。
営利目的、非営利目的に関わらず、次の4つの要件をすべて満たすものは屋外広告物となります。
- 常時または一定の期間を継続して表示されるもの
※1日のうち数時間のみ屋外で公衆に表示されるものを含む。 - 屋外で表示されるもの
- 公衆に表示されるもの
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの
Q1-2.屋外広告物に該当しますか。
屋外広告物に該当するものの例
- 外壁等に表示される絵画(絵画の内容と表示する者の事業との有無に関わらず。)
- 駅等の改札口の内側の人に対してこの施設の外側から表示されるもの
- 地下道や地下街のうち、一般公共の用に供される地下歩道の部分については、建築物でなく地下の工作物と解され、これらの場所に表示されるもの
また、自由通路やアーケードについても同様で、これらの場所に表示されるもの - 建築物の外壁等に何らかのイメージや観念を表現した光を投影することによって表示されたもの
- 自動販売機に表示されている商品名、企業名
屋外広告物に該当しないものの例
- 音響広告
- ショーウィンドウ内に表示されるもの
- 建物の外側に表示されている広告物でも、それが閉鎖的な中庭に向かって表示されているもの
- 駅等の改札口の内側の人に対して、改札口の内側に表示されているもの
- 駅構内に表示されているもの
- 街頭で散布されるビラやチラシ類(注・ビラやチラシを電柱や塀等に貼り付けたときは屋外広告物です。)
- 外壁等に投影しない単なる光のみのもの
- ベニヤ板等にペンキを塗りたくってあるもので、絵画とは認められないもの
- ガソリンスタンドのキャノピー下等の広告物で、建築基準法施行令第2条第1項第3号に定義された「床面積」として捉えられる部分の外郭線内に表示されたもの
- 窓面に屋内から外側に向けて掲出されたもの
Q1-3.屋外広告物表示禁止物件とは何ですか。
次の物件は、原則として屋外広告物の表示・設置を禁止しています。
- 橋、高架構造物、トンネル及び擁壁
- 街路樹、路傍樹、道路上の柵、駒止
- 信号機、道路標識、道路交通情報管理施設、カーブミラー
- 電柱、街路灯柱(別に定める基準に適合する場合を除く。)
- 地下道・地下鉄の出入り口の上屋(別に定める基準に適合する場合を除く。)
- 公衆電話ボックス、郵便ポスト、バス停留所の上屋(別に定める基準に適合する場合を除く。)
- 火災報知器、消火栓、消防の望楼、警鐘台
- 路上変電塔、パーキング・チケット発給設備
- 送電塔、送受信塔、ガスタンク、貯水塔
- アーケードの柱(別に定める基準に適合する場合を除く。)
- 銅像、記念碑、保存樹
Q1-4.禁止屋外広告物とは何ですか。
次の屋外広告物は、その表示・設置を禁止しています。
- 地色(Q3-7参照)に彩度15以上の色を使用したもの
- 蛍光塗料または夜光塗料を使用したもの
- 広告物を表示しない面が見える場合、この面が塗装されていないもの
- 汚染、退色、剥離、または破損したもの
- 倒壊または落下のおそれがあるもの
- 信号機または道路標識等の効用を妨げるなど、道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
Q1-5.自己用広告物、管理用広告物、非自己用広告物とは何ですか。
- 自己用広告物
・自己(社)の氏名、事業または営業に関し、自己の住居、事務所、営業所などの建物等、またはこれらの敷地内に表示または設置されるもの - 管理用広告物
・自己の土地、物件に管理上の必要性に基づき表示または設置される広告物で、非営利目的であり、かつ、管理用広告物の基準を満たすもの
※基準を満たさない場合は、表示内容に応じ自己用広告物または非自己用広告物となります。 - 非自己用広告物
自己用広告物または管理用広告物以外のもの
Q1-6.屋外広告物の設置基準を知りたい。
屋外広告物の設置基準には、次の基準があります。
- 地域ごとに定められた基準
都市計画法に定める用途地域など、地域の特性に応じた4種類の規制地域ごとに定めた基準 地 域 地域の方針 第1種規制地域 自然景観に配慮し、良好な景観の形成および風致を維持すべき地域
保安林(自然公園(特別地域)、自然環境保全地域を除く)、都市公園第2種規制地域 住宅環境や優れた沿道景観に配慮し、良好な景観の形成および風致を維持すべき地域
第1・2種低層住居専用地域、第1・2中高層住居専用地域、田園住居地域、風致地区展望規制
(適用される基準は第2種規制地域)高速自動車道沿い、新幹線沿い、幹線道路沿い
・規制地域区分図 [PDFファイル/1.33MB]
・展望規制路線一覧表 [PDFファイル/98KB]
※商工業系地域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域)には展望規制は適用されません。第3種規制地域 広告物等の大きさや高さを抑え、住宅環境や田園景観に配慮した良好な街なみ景観の形成を図る地域
第1・2種住居地域、市街化調整区域第4種規制地域 準住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、近隣商業地域、商業地域 - 市内全域に共通する基準(Q3-6も参照してください。)
広告幕など、その他屋外広告物の基準 [PDFファイル/130KB]
- 物特別規制地区
歴史的な地区や自然環境が豊かな地区など良好な景観の形成または風致の維持が特に必要な地区
・豊野 つつじ山公園地区 [PDFファイル/636KB]
・鬼無里 大望峠地区 [PDFファイル/845KB]
・大岡 アルプス展望公園地区 [PDFファイル/864KB]
・大岡 棚田地区(慶師沖・根越沖・原田沖) [PDFファイル/578KB]
・大岡 天宗寺地区 [PDFファイル/886KB]
・大岡 樋知大神社 [PDFファイル/498KB]
・篠ノ井 水沢上庭地区 [PDFファイル/788KB]
・信州新町地区 [PDFファイル/948KB]
Q1-7.適用除外とは、どういうことですか。
次の屋外広告物は、許可を受けずに設置することができます。
ただし、禁止屋外広告物(Q1-4)に該当するものを表示、または設置することはできません。
表示内容 | 第1種規制 | 第2種規制 | 第3種規制 | 第4種規制 |
---|---|---|---|---|
公職選挙法、その他の規定に基づく選挙運動のために表示・設置するもの | 〇 | |||
法令の規定により、表示または設置を義務づけられたもの | 〇 | |||
国、地方公共団体が表示・設置するもので、公益上必要と認められるもの | 〇 | |||
祭典その他慣例上使用するもの | 祭典などの期間中 | |||
一時的、仮設的なもの(葬祭など) | ・責任者の住所、氏名、表示期間を25平方メートルの大きさの範囲内に明示すること ・表示期間30日以内 | |||
営利を目的としないもの | a.交通安全、公衆衛生、水火災警報など公益に関する告知のためのもの b.会合その他催物に関する者 c.はり紙、はり札、広告旗、および立看板等 d.報道機関が設置する時事速報等を掲出するもの | |||
自己用広告物 | 表示面積 合計10平方メートル以下 | 表示面積 合計15平方メートル以下 | 表示面積 合計25平方メートル以下 | |
管理用広告物 | ・表示面積1面当たり0.5平方メートル以下かつ合計1平方メートル以下 ・地色の彩度8以下かつ使用する色の数が2以下 ・反射光のある素材を使用していないもの ・動光、点滅証明、ネオン、その他これらに類するものを使用していないもの ・「駐車場」、「優先駐車場」、「駐輪場」、「入口」、「トイレ」」など機能を表示するもの |
Q1-8.適用除外の『一時的、仮設的なもの』を繰り返すことはできますか。
30日以内の期間を定期的に繰り返すような方法で掲出されるものは、『一時的、仮設的なもの』とは言えません。
そのような場合は、許可申請が必要です。
Q1-9.屋外広告物条例をまとめたパンフレットはありますか。
条例をまとめた『長野市屋外広告物条例のあらまし』というものがあります。
次のリンクをクリックしてください。
「長野市屋外広告物条例のあらまし」 [PDFファイル/4.2MB]
2.許可、変更、更新に関する手続き
Q2-1.申請手続きの流れを教えてほしい。
屋外広告物の設置には、新規申請、変更申請、更新申請があります。
それぞれの手続きについては、次のリンクをクリックしてください。
Q2-2.許可を受けている屋外広告物の申請者や管理者が変更になった。
申請者や管理が変更になった場合は、変更の手続きが必要です。
手続き方法については、次のリンクをクリックしてください。
Q2-3.申請手続きに必要な申請書・添付書類は何ですか。
新規申請、変更申請、更新申請、滅失・廃止届の様式については、次のリンクをクリックしてください。
Q2-4.審査期間はどれくらいかかりますか。
審査期間は、概ね10日程度ですが、他業務との兼ね合いで確約するものではありませんので、十分に余裕を持って申請してください。
また、郵送での申請の場合は、その期間を見込んで余裕を持って申請してください。
Q2-5.郵送で申請できますか。
手続きの種類 | 送付内容 | 封筒および通数 |
---|---|---|
屋外広告物設置(表示)の新規・変更・更新申請 | 納付書 | 長3封筒:1通 |
許可証及び副本 | 角2封筒:1通 | |
屋外広告物の申請者、管理者の変更※1 | 副本 | 長3封筒または角2封筒:1通 |
屋外広告物の滅失・廃止届※1 | 副本 | 長3封筒または角2封筒:1通 |
屋外広告業の届出および変更届出(みなし登録) | 届出済証及び副本 | 角2封筒:1通 |
屋外広告業の登録申請および変更登録申請 (長野市へ直接登録) | 納付書 | 長3封筒:1通 |
登録済証及び副本 | 角2封筒:1通 |
※1 受付印を押印した副本を希望する場合のみ、返信用封筒を用意してください。
Q2-6.許可申請手続きは誰でもできますか。
許可申請は、屋外広告物を掲出しようとする方、または屋外広告物を掲出しようとする方から手続きの委任を受けた方が行うことができます。(委任状は不要です。)
なお、屋外広告士等の資格を有した「管理者」が定められていることが許可要件のひとつとなります。
Q2-7.管理者とはどのような人ですか。
屋外広告物を適正に管理するために、塗装、構造、電気、広告物等に関する専門的な知識を有する者のことです。
管理者になるためには、次の資格が必要です。
Q2-8.許可期間はどれくらいですか。
広告物の種類 | 許可期間 |
---|---|
・はり紙 ・はり札等 ・広告旗 ・立看板等 ・広告幕 ・アドバルーン | 6カ月間 |
上記以外 | 5年間 |
Q2-9.手数料は必要ですか。
掲出する屋外広告物の種類、面積、個数に応じた手数料が必要です。
正確な手数料については、審査終了後にお伝えします。
Q2-10.同じ建物または敷地で許可期間が違う広告物がある場合、どのように申請をすればよいですか。
- 許可満了日が異なる2つの申請済看板があるとき
更新時に許可期間が短い方に合わせることで、申請を一つにすることもできますが、許可期間ごとそれぞれに分けて申請することもできます。
許可期間ごとの申請の場合は、それぞれについて許可番号を付け、許可期間ごとに更新案内をお送りします。 - 申請済看板がある建物または敷地に追加で新たに看板を表示または設置するとき
追加する看板の許可満了日を申請済看板の許可満了日に合わせることで、次回の更新時に申請を一つにすることもできますが、それぞれに分けて申請することもできます。
許可期間ごとの申請の場合は、それぞれについて許可番号を付け、許可期間ごとに更新案内をお送りします。
3.許可の基準
Q3-1.使用する色(地色)に制限はありますか。
広告物で使用する色の過半は、マンセル値の彩度15未満の色で計画してください。
複数の色を使用する場合は、彩度15未満の色の合計面積が広告物の過半となるように計画してください。
Q3-2.複数の規制地域にまたがる場合は、どの基準が適用されますか。
・敷地の定義は、建築基準法施行令第1条の規定によるものとします。
【建築基準法施行令第1条】の抜粋
敷地 1の建築物または用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。
・同一敷地内に、第1種規制地域及び第2種規制地域(展望規制地域)とその他の規制地域が混在する場合は、それぞれ
の敷地についてその規制が適用されます。(図1)
※用途地域が商工業系地域の場合は、展望規制が除外されます。
・上記以外で、2つの異なる規制地域が混在する敷地については、その敷地の過半の面積を占める規制地域の規制が適
用されます。(図2)
Q3-3.パラペットに設置した広告物は、壁面広告物ですか、屋上広告物ですか。
パラペットに屋外広告物を設置した場合、設置した位置(高さ)によって壁面広告物か屋上広告物かを判断します。
屋上水上面から1.1メートルを超えるパラペット部分に広告物がまたがる場合は、屋上広告物として扱います。
パラペットに屋外広告物を設置する場合は、図面に水上面および水上面からの高さを記載してください。
Q3-4.屋上広告物を2個設置することはできますか。
建築物1棟につき設置できる屋上広告物の数は1個です。
屋上に設置された塔屋のような広告物とQ3-3で示したパラペットに設置された屋上広告物を同時に設置すると、2個となり条例違反となりますので、ご注意ください。
また、屋上広告物は、各表示面が一体となっている必要があります。ワイヤー、コード、金物等でつなげているものは一体とは認められません。
Q3-5.テナントビルの面積基準は、テナントごとに計算するのですか。
屋外広告物は1敷地当たりの面積で計算するため、各テナントの屋外広告物の合計面積が各基準を満たしている必要があります。
※敷地の定義は、建築基準法施行令第1条の規定によります。
Q3-6.第1種~第4種規制地域の基準と市内全域に係る基準はどちらを守ればよいですか。
【例】第4種規制地域で広告幕を壁面に設置する場合 | |
(1)壁面広告物の基準(P12):鉛直投影面積10分の4以下かつ100平方メートル以下 5.0m×10.0m×4/10=表示可能面積20平方メートル以下 (2)広告幕の基準(P1):30平方メートル以下
(1)及び(2)の基準を両方満たす必要があるため、表示できる広告幕の大きさは 20平方メートル以下となります。 |
Q3-7.地色のコーポレートカラーが彩度15以上ですが、許可となる特別な方法はありますか。
特別な方法はありません。
彩度15未満の色を選定するか、地色と文字(ロゴやマーク等)の色使いを反転させて彩度15未満の色が表示面の過半となるように計画するなどの対応をしてください。
Q3-8.展望規制とはどのような規制ですか。
この規制は、オリンピック施設周辺の幹線道路や優れた景観を見通せる道路並びに新幹線及び高速道路に沿って定めたもので、第2種規制地域の基準が適用されることから、非自己用広告物の設置は禁止されるほか、自己用広告物の表示可能面積も10平方メートルに制限されます。(商工業系地域(※)を除く。)
ただし、設置する屋外広告物が、地形や人為的障害物(一時的、仮設的なもの及び樹木を除く)によって対象の路線から物理的に展望(視認)できない場合には、展望規制を適用しない場合があります。
そのような場所に屋外広告物を設置しようとする場合には、設置予定地から対象の路線が展望できないことを確認できる写真を添付の上、許可申請をしてください。
・規制地域区分図 [PDFファイル/1.33MB]
・展望規制路線一覧表 [PDFファイル/98KB]
※商工業系地域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域
4.面積の算定方法
Q4-1.壁面広告物の面積を算定する際の『1面ごと』とはどういうことですか。
壁面広告物は、東西南北の4面に分けてそれぞれの面ごとに面積を算定します。
建物が矩形でないなど、4面以下に区切ることが難しい場合は、次の図を参考にして便宜的に図面上で区切り線を引いてください。
Q4-2.壁面広告物の面積はどのように算定すればよいですか。
1.広告板で広告物を設置した場合
2.浮き文字または塗装による広告物を設置した場合
3.広告物の外寸が矩形でない場合
Q4-3.地上設置広告物の面積はどのように算定すればよいですか。
1.自立して地上に設置または表示される広告物
基礎が同一のものは1の広告物として算定します。
塀やフェンスなどに表示または設置する場合は、それぞれの広告箇所を対象面積とします。
2.工事現場等の周囲に設置される仮囲い等に掲載される広告物
それぞれの広告物を地上設置広告物1基1面として扱い、それぞれの広告物の面積が
基準以下となるようにしてください。
Q4-4.コンビニエンスストア等の壁面に表示されるラインは面積算入されますか。
建築物の壁面を利用して表示された帯状のラインについては、屋外広告物の面積算入からは除外します。
Q4-5.ガソリンスタンドの価格表示板等の取扱いについて
ガソリンスタンドに設置される屋外広告物のうち、以下のものは面積算入から除外します。
1.消防法により表示が義務付けられている『セルフ』の表示
2.県の価格表示認定制度を踏まえている『価格』の表示
5.屋外広告業
Q5-1.屋外広告業の登録をする必要はありますか。
長野市で屋外広告業を営むには、長野県への屋外広告業の登録とは別に、長野市の登録をする必要があります。
長野市内に営業所を有しない場合でも、長野市内で屋外広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には登録が必要です。
なお、工事は一切行わず管理者となるだけの場合は、広告業の登録をする必要はありません。
Q5-2.屋外広告業の登録方法は。
長野市への屋外広告業の登録方法は、次の二通りです。
- 長野県に登録した後、長野市に「みなし登録」をする。
- 長野市に直接登録をする。
※「みなし登録制度」・・・先に長野県へ屋外広告業の登録をすることで、長野市へ登録をする際に必要な提出書類が簡素
化され登録手数料が免除されます。
手続きについては、次のリンクをクリックしてください。
Q5-3.届出事項に変更があった場合の手続きは。
届出事項に変更があった場合は、手続きが必要です。
手続きについては、次のリンクをクリックしてください。
Q5-4.屋外広告業の登録有効期間は。
長野市に直接登録をした場合は、5年間です。
みなし登録の場合は、長野県の登録有効期間と同じ期間です。
6.その他
Q6-1.屋外広告物の点検は更新申請時の5年ごとに行えばよいですか。
長野市屋外広告物条例第21条には、「管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならい」と規定されています。
そのため、点検は5年以内であっても、各看板の設置年数や設置環境に応じて定期的に行う必要があります。
Q6-2.屋外広告物講習会とはどのような講習会ですか。
広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得することを目的とする講習会を、年1回開催しています。
この講習会を受講すると、「屋外広告物講習会修了証書」が発行され、営業所に必要な業務主任者や高さが4メートル以下の屋外広告物の管理者になることができます。
開催要領が決定次第、長野市ホームページに掲載しますので、ご確認ください。