国民年金第1号被保険者の独自の給付(寡婦年金、死亡一時金等)
国民年金第1号被保険者の独自の給付について
国民年金の第1号被保険者の方には、国民年金から独自の給付として、次のものがあります。
- 寡婦年金
- 死亡一時金
- 付加年金
寡婦年金
老齢基礎年金の受給資格を満たしている夫が年金を受けないで亡くなった時、婚姻関係が10年以上継続している妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。
年金額は、夫が受ける予定であった老齢基礎年金の4分の3の金額です。
死亡一時金
3年以上国民年金の保険料を納めた人が年金を受けないで亡くなった時、生計を同一にしていた遺族に支給されます。
死亡一時金の額
一時金の額は国民年金保険料を納めた年数により以下のとおりです。
- 3年以上15年未満→120,000円
- 15年以上20年未満→145,000円
- 20年以上25年未満→170,000円
- 25年以上30年未満→220,000円
- 30年以上35年未満→270,000円
- 35年以上→320,000円
付加年金
月々の国民年金定額保険料に、付加保険料(月額400円)をプラスして納めると、将来受け取る老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
なお、第3号被保険者、国民年金基金に加入されている方はご利用いただけません。また、農業者年金に加入されている方は、必ずご加入いただきます。
付加年金の計算式(年間受取額)
200円×付加保険料の納付月数
付加年金加入年数に応じた受取額の例
付加加入年数と | 年額付加年金受取額
| 2年間で受け取る (2年間で納めた保険料と同額) | |
---|---|---|---|
1年 | 4,800円 | 2,400円 | 4,800円 |
5年 | 24,000円 | 12,000円 | 24,000円 |
10年 | 48,000円 | 24,000円 | 48,000円 |
15年 | 72,000円 | 36,000円 | 72,000円 |
20年 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 |
30年 | 144,000円 | 72,000円 | 144,000円 |
40年 | 192,000円 | 96,000円 | 192,000円 |
その他
脱退一時金
受給資格期間がないまま帰国した外国人のために「脱退一時金」という制度があります。
国民年金保険料を納めた期間または厚生年金の加入期間が6ヶ月以上あり帰国後2年以内に請求を行えば、一時金が支給されます。
詳しくは日本年金機構へお問い合わせください。