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ホーム > しごと・産業 > 農林業 > 農業 > 農振除外(農用地区域からの除外)手続きについて

更新日:2024年3月11日

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農振除外(農用地区域からの除外)手続きについて

農用地区域内の農地を農用地以外の用途に使用する場合は、長野農業振興地域整備計画の中の農用地利用計画の変更により、農用地区域からの除外(以下「農振除外」といいます。)を行ったうえで、農地転用の許可を受ける必要があります。

農用地区域は、将来にわたって農業を振興する地域として保全すべき土地を、農用地利用計画に定めたものであり、農振除外の申出をした案件がすべて認められるわけではなく、農振除外が認められるのは、次の5つの要件を満たす場合に限られます。

  1. 農用地等以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  2. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること。

詳しくは農業政策課にご相談ください。

申出受付について

農振除外の申出受付は、年3回受け付けしています。

  • 5月末締め
  • 9月末締め
  • 1月末締め

事前相談は、随時受け付けています。事前相談には、予約の上、窓口にお越しいただくとスムーズにご相談いただけます。
申出書等様式については、相談の中で農振除外が認められる見込みがある場合にお渡ししています。

除外までの期間について

農振除外の申出を受け付けてから(締切日から)、除外の決定通知が交付されるまでにおよそ6~7か月程度の期間がかかります。
※この手続きに要する期間は、あくまでも目安です。申出の内容により更に期間が延びることがあります。
農振除外手続きのスケジュールについて(PDF:27KB)

用途区分の変更の手続きについて

農用地区域内の農地に農業用倉庫、鶏舎、牛舎等の農業用施設を設置する場合は、農業用施設用地への用途区分変更が必要です。

用途区分変更の申出については、農業政策課窓口でご相談ください。

除外及び用途区分変更の公告について

長野市公告第67号(PDF:61KB)

長野農業振興地域整備計画変更書(PDF:166KB)

長野市公告第68号(PDF:72KB)

長野農業振興地域整備計画変更書(PDF:39KB)

お問い合わせ先

農林部
農業政策課農政担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-5113

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