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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2023年12月12日

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農地転用【農地法第4条・5条の許可申請・届出】

農地法第4条、第5条届出(市街化区域)

市街化区域で農地を農地以外の目的で利用(転用)する場合、農地法第4条・第5条の届出が必要となります。(農業委員会事務局への事前相談は不要です。)
届出内容によっては、記載しているもの以外の書類の提出をお願いすることがあります。

農地法第4条届出(自己所有農地を自己利用目的で転用する場合)

農地法第5条届出(他人に売ったり貸したりする目的で農地を転用する場合)

届出に必要な書類

  書類

部数

備考

窓口

1

届出書

1

 

農業委員会事務局(第二庁舎8階)

2

土地の登記事項証明書

1

3か月以内の全部事項証明

法務局

3

位置図

1

縮尺2,500分の1の地図

都市計画課(第二庁舎5階)

4

18条の許可等を証する書類

1

農地が貸借地の場合

農業委員会事務局(第二庁舎8階)

5 委任状・確認書

1

申請者に代わって代理人が書類の作成、提出をする場合(届出書提出時に添付)

 

※登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、転居の経過がわかる住民票または戸籍の附票が必要です。
※土地改良区等の区域内の農地は、土地改良区等の手続きが必要な場合があります。

農地法第4条、第5条許可申請(市街化調整区域、都市計画区域外)

市街化調整区域などで、農地を農地以外の目的で利用(転用)する場合、農地法第4条・第5条の許可申請が必要となります。
なお、申請内容によっては、記載しているもの以外の資料の提出が必要となる場合があります。
また、農地の立地条件等により申請を受付できないこともあるため、申請前に必ず農業委員会事務局に転用の相談をお願いします。

農地法第4条許可申請(自己所有農地を自己利用目的で転用する場合)

農地法第5条許可申請(他人に売ったり貸したりする目的で農地を転用する場合)

許可申請に必要な書類

 

書類

部数

備考

窓口

1

申請書

2

(一部コピー可)

農業委員会事務局(第二庁舎8階)

2

申請地の登記事項証明書

2

3か月以内の全部事項証明
(一部コピー可)

法務局

3

公図の写し

1

公図の写し(原本)

法務局

4 公図の写しのコピー 2 隣接地の地目、所有者氏名を記入 法務局

5

位置図

2

縮尺2,500分の1の地図

都市計画課(第二庁舎5階)

6

建物・工作物の設計図または資材置場・駐車場等の配置図

2

配置図、平面図、南東立面図
(資材置場・駐車場等は配置図のみ)

 

7

排水計画図

2

   

8

排水(取水)同意書

2

各地区の水利権者
(一部コピー可)

 

9

土地改良区の意見書

2

各地区の土地改良区
(一部コピー可)

各土地改良区

10

事業計画書(理由書)

2

(申請者の住所、氏名、押印が必要)

 

11

予算書

2

 

 

12

残高証明書、融資証明書

2

事業実現性の確認のため
(一部コピー可)

 

13

開発許可申請書(写)

2

開発許可を伴う場合受付済のもの(一部コピー可)

建築指導課(第二庁舎7階)

14

農用地区域除外通知書

2

農用地区域除外後転用する場合(一部コピー可)

農業政策課(第二庁舎8階)

15

委任状・確認書

2

申請者に代わって代理人が書類の作成、提出をする場合(申請書提出時に添付)

 

※登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、転居の経過がわかる住民票または戸籍の附票が必要です。
※土地改良区等の区域内の農地は、土地改良区等の手続きが必要な場合があります。
※申請地に抵当権等が設定されている場合は、抵当権者等の同意書が必要です。

申請者が法人の場合の追加書類

上記のほかに下記の書類が必要です。

申請者が法人の場合の追加書類
  書類 部数 備考 窓口

16

法人の定款もしくは寄付行為、または登記事項証明書

2

(一部コピー可)※原本証明必要
登記事項証明書については発行から3ヵ月以内のもの

法務局(登記事項証明書)

17

工事の工程表

2

事業計画の面積が5,000平方メートル以上の場合

 

申請地の立地による追加書類

申請地の立地により上記の他に、下記の書類が必要となることがあります。

申請地の立地による追加書類
  書類 部数 備考 窓口

18

上水道管、下水道管またはガス管の配管図

2

第3種農地の場合

長野市上下水道局(第二庁舎9階)等

19

用地選定理由書及び関連図面

2

第1、2種農地の場合

 

農地転用許可後の工事進捗状況(完了)報告

許可の日から3箇月後に第1回の報告を行い、その後完了するまで1年ごとに報告してください。完了した場合は完了報告書として提出してください。

お問い合わせ先

農業委員会事務局
  

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-7818

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