農地転用【農地法第4条・5条の許可申請・届出】
農地法第4、5条届出(市街化区域)
市街化区域で農地を農地以外の目的で利用(転用)する場合、農地法第4条・第5条の届出が必要となります。(農業委員会事務局への事前相談は不要です。)
届出内容によっては、記載しているもの以外の書類の提出をお願いすることがあります。
農地法第4条届出(自己所有農地を自己利用目的で転用する場合)
農地法第5条届出(他人に売ったり貸したりする目的で農地を転用する場合)
届出に必要な書類
書類 | 部数 | 備考 | 窓口 | |
---|---|---|---|---|
1 | 届出書 | 1 | 農業委員会事務局(第二庁舎8階) | |
2 | 土地の登記事項証明書 | 1 | 3か月以内の全部事項証明 | 法務局 |
3 | 位置図 | 1 | 縮尺2,500分の1の地図 | 都市政策課(第二庁舎5階) |
4 | 開発行為許可通知書(写) | 1 | 1,000平方メートル以上の場合 | 建築指導課(第二庁舎7階) |
5 | 18条の許可等を証する書類 | 1 | 農地が貸借地の場合 | 農業委員会事務局(第二庁舎8階) |
6 | 委任状・確認書 | 1 | 申請者に代わって代理人が書類の作成、提出をする場合(届出書提出時に添付) |
※登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、転居の経過がわかる住民票または戸籍の附票が必要です。
※土地改良区等の区域内の農地は、土地改良区等の手続きが必要な場合があります。
農地法第4、5条許可申請(市街化調整区域、都市計画区域外)
市街化調整区域などで、農地を農地以外の目的で利用(転用)する場合、農地法第4条・第5条の許可申請が必要となります。なお、必ず農業委員会事務局に転用の事前相談をお願いします。(場合によっては申請を受付できない場合もあります。)
農地法第4条許可申請(自己所有農地を自己利用目的で転用する場合)
農地法第5条許可申請(他人に売ったり貸したりする目的で農地を転用する場合)
許可申請に必要な書類
書類 | 部数 | 備考 | 窓口 | |
---|---|---|---|---|
1 | 申請書 | 2 | (一部コピー可) | 農業委員会事務局(第二庁舎8階) |
2 | 申請地の登記事項証明書 | 2 | 3か月以内の全部事項証明 | 法務局 |
3 | 公図の写し | 1 | 公図の写し(原本) | 法務局 |
4 | 公図の写しのコピー | 2 | 隣接地の地目、所有者氏名を記入 | 法務局 |
5 | 位置図 | 2 | 縮尺2,500分の1の地図 | 都市政策課(第二庁舎5階) |
6 | 建物・工作物の設計図または資材置場・駐車場等の配置図 | 2 | 配置図、平面図、南東立面図 | |
7 | 排水計画図 | 2 | ||
8 | 排水(取水)同意書 | 2 | 各地区の水利権者 | |
9 | 土地改良区の意見書 | 2 | 各地区の土地改良区 | 各土地改良区 |
10 | 事業計画書(理由書) | 2 | (申請者の住所、氏名、押印が必要) |
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11 | 予算書 | 2 |
| |
12 | 残高証明書、融資証明書 | 2 | 事業実現性の確認のため |
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13 | 開発許可申請書(写) | 2 | 開発許可を伴う場合受付済のもの(一部コピー可) | 建築指導課(第二庁舎7階) |
14 | 農用地区域除外通知書 | 2 | 農用地区域除外後転用する場合 (一部コピー可) | 農業政策課(第二庁舎8階) |
15 | 委任状・確認書 | 2 | 申請者に代わって代理人が書類の作成、提出をする場合(申請書提出時に添付) |
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※登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、転居の経過がわかる住民票または戸籍の附票が必要です。
※土地改良区等の区域内の農地は、土地改良区等の手続きが必要な場合があります。
※申請地に抵当権等が設定されている場合は、抵当権者等の同意書が必要です。
申請者が法人の場合の追加書類
上記のほかに下記の書類が必要です。
書類 | 部数 | 備考 | 窓口 | |
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16 | 定款 | 2 | (一部コピー可)※原本証明必要 | |
17 | 法人登記簿謄本 | 2 | 3か月以内の証明(一部コピー可) | 法務局 |
18 | 工事の工程表 | 2 | 事業計画の面積が5,000平方メートル以上の場合 |
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申請地の立地による追加書類
申請地の立地により上記の他に、下記の書類が必要となることがあります。
書類 | 部数 | 備考 | 窓口 | |
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19 | 上水道管、下水道管またはガス管の配管図 | 2 | 第3種農地の場合 | 長野市上下水道局(第二庁舎9階)等 |
20 | 用地選定理由書及び関連図面 | 2 | 第1、2種農地の場合 |
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農地転用許可後の工事進捗状況(完了)報告
許可の日から3箇月後に第1回の報告を行い、その後完了するまで1年ごとに報告してください。完了した場合は完了報告書として提出してください。