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補助犬助成事業
対象者
長野県の補助犬給付要綱により、補助犬の給付対象になった者
【給付対象となる主な要件】
- 盲導犬にあっては視覚障害者(1級に該当する者)、介助犬にあっては肢体不自由者(1級または2級に該当する者)、聴導犬にあっては聴覚障害者(2級または3級に該当する者)であること。
- 18歳以上の者であって、県内に1年以上居住している者であること。
- 身体障害者補助犬を適切に利用し、飼育できる者であることなど。
内容
- 訓練を受ける場合の、本人及び付添人の往復交通費
- 補助犬の飼育費:月額3,000円
届出窓口
障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室
お持ちいただくもの
平成20年4月から「ほじょ犬相談窓口」を設置しています
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