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更新日:2025年3月27日
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市内に居住する身体障害者手帳所持者のうち、次の障害に該当する者。
視覚障害1・2級、下肢障害1・2級、体幹障害1・2級、上肢障害1級、内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・ヒト免疫不全)1・2級、上肢障害2級かつ下肢障害3級、上肢障害2級かつ体幹障害3級
1枚600円、(寝台・リフト・スロープ付き時間制運賃タクシーを利用した場合は1枚700円)のタクシー利用券を年間36枚交付。
障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所
1回の乗車について、2枚(寝台・リフト・スロープ付きで時間制運賃タクシーは4枚)まで使用できます。手帳提示による料金の1割引との併用ができます。
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