セーフティネット保証について
セーフティネット保証について
セーフティネット保証は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市(町村)長の認定を受ける必要があります。
セーフティネット保証の認定申請は、長野市商工労働課、長野商工会議所、長野市商工会、信州新町商工会もしくは長野県中小企業団体中央会で行ってください。
セーフティネット保証について [PDFファイル/304KB]
申請時の必要書類
申請に必要な書類 | 法人 | 個人 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 認定申請書および添付書類(下記の各号様式のとおり) ※1 | 1通 | 〇 | 〇 |
2 | 試算表または売上伝票等認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類の写し ※2 | 1通 | 〇 | 〇 |
3 | 許認可書等の写し | 1通 | 〇 | 〇 |
4 | 商業登記簿(全部事項証明書)の写し | 1通 | 〇 | |
5 | 定款の写し | 1通 | 〇 | |
6 | 直近の決算書の写し | 1通 | 〇 | |
7 | 直近の確定申告書の写し | 1通 | 〇 | |
8 | 開業届(開業後1年未満で、確定申告を行っていない個人事業主) | 1通 | 〇 | |
9 | 住民票または印鑑証明書 | 1通 | 〇 | |
10 | 受付書 [PDFファイル/59KB]または委任状兼申請書連絡票 [PDFファイル/90KB] ※3 | 1通 | 〇 | 〇 |
※1.印刷時は片面印刷を指定してください。
※2.添付書類に会計士、税理士等の証明がある場合は不要です。
※3.委任状兼申請者連絡票は新型コロナウイルス感染症の影響による売り上げ減少時にのみ使用できます。
(1) 2号認定について
セーフティネット保証2号は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための保証です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の100%を保証されます。
現在の指定案件については下記をご覧ください。
認定要件
次のどちらかに該当する中小業者
(イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
(ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
2号認定申請書
認定申請書(イ) [Excelファイル/51KB] ・認定申請書(イ) [PDFファイル/66KB]
認定申請書(ロ) [Excelファイル/28KB]・認定申請書(ロ) [PDFファイル/67KB]
(2) 4号認定について
セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の100%を保証されます。
現在、長野県(長野市)は新型コロナウイルス感染症により、セーフティーネット保証4号の指定地域になっています。
(新型コロナウイルス感染症)指定期間
令和2年2月18日から令和4年9月30日まで
※期間が延長されました。詳細はこちら[外部リンク]をご確認ください。
(新型コロナウイルス感染症)認定要件
災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
(新型コロナウイルス感染症)4号認定申請書
比較の対象月 | 様式 | |
---|---|---|
(新型コロナウイルス) | 最近1か月の実績と その後2か月の売上見込み | |
(新型コロナウイルス) | 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | |
令和元年12月比較 | ||
令和元年10-12月比較 |
売上高減少要件等の緩和について
1. 比較する売上高の対前年同期が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期で比較することができます。
2. 「最近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較が適当でない場合は「最近1ヶ月を含む連続した過去2~6ヶ月以内」の売上高の対前年同期を比較することができます。詳細につきましては商工労働課までお問い合わせ下さい。
(3) 5号認定について
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の80%を保証されます。
指定業種
現在の指定業種は以下のとおりです。
業種の詳細(「日本標準産業分類」による業種の説明等)については、中小企業庁ウェブサイト[外部リンク]をご覧ください。
認定要件
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
セーフティネット保証5号(イ)認定申請書
セーフティネット保証5号(ロ)認定申請書
≪単一・兼業1≫ 営んでる事業がすべて「指定業種」の事業者 | 1.原油等の最近1ヶ月の平均仕入れ単価が前年同月比で20%以上上昇していること。 2.売上原価に対する原油等の仕入れ価格の割合が20%以上占めていること。 3.最近3か月の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。 | |
---|---|---|
≪兼業2≫ 主たる業種が「指定業種」の事業者 | 1.主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。 2.主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入れ価格の割合が20%以上占めていること。 3.主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。 | |
≪兼業3≫ 1つ以上「指定業種」を営んでいる事業者 | 1.指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。 2.企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上占めていること。 3.指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。 4.企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。 |
売上高減少要件等の緩和について
1. 比較する売上高の対前年同期が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期で比較することができます(通常の様式5-(イ)(1)~5-(イ)(3)を除く)。
2. 「最近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較が適当でない場合は「最近1ヶ月を含む連続した過去2~6ヶ月以内」の売上高の対前年同期を比較することができます。詳細につきましては商工労働課までお問い合わせ下さい。
(4)危機関連保証認定について(指定期間終了)
令和2年新型コロナウイルス感染症が突発的に生じたため中小企業に係る著しい信用の収縮が全国に生じていると経済産業大臣が認めたことにより、令和2年3月13日に危機関連保証が発動されました。
これにより、通常の保証、セーフティネット保証とは別枠で、信用保証協会から融資額の100%を保証されます。
期間
指定期間は終了しました。(令和2年2月1日から令和3年12月31日まで)
認定要件
- 金融取引に支障を来たしているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの
- 令和2年2月1日以降において、新型コロナウイルス感染症が突発的に生じたことに起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
危機関連保証の認定申請書
比較の対象月 | 様式 | |
---|---|---|
(新型コロナウイルス) 通常の様式 | 最近1か月の実績と その後2か月の売上見込み | |
(新型コロナウイルス) 運用緩和の様式 (創業・業容拡大等) | 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | |
令和元年12月比較 | ||
令和元年10-12月比較 |
売上高減少要件等の緩和について
1. 比較する売上高の対前年同期が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、対前々年同期で比較することができます。
2. 「最近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較が適当でない場合は「最近1ヶ月を含む連続した過去2~6ヶ月以内」の売上高の対前年同期を比較することができます。詳細につきましては商工労働課までお問い合わせ下さい。