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更新日:2024年2月8日
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という)の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、長野市公共交通活性化・再生協議会を、平成20年12月に設置しました。
次に掲げる事項を協議し、交通計画を実施するほか、ICカードシステム(KURURU:くるる)の運営その他必要な事業を実施しています。
協議会の委員は、次の者で構成しています。
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