更新日:2025年10月14日
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長野市に入札参加登録を行っている業者の中で、指名停止となっている業者を公表しています。
更新日:令和7年10月14日
| No. | 商号または名称 | 指名停止期間 | 指名停止の理由 | 指名停止処置基準 | 
|---|---|---|---|---|
| 168 | (株)市川商会 | 令和7年10月 14日から 令和7年11月 13日まで | 自社の事業所において、高熱である焼却灰の飛散等により労働者に火傷の危険が生ずるおそれがあったのに、その危険を防止するための保護具を備えていなかったとして、令和7年7月16日、労働安全衛生法違反で飯山簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。このことは、物品等供給契約の相手方として不適当 | 別表2第11号 (不正又は不誠実な行為) | 
| 167 | (株)一兎舎 | 令和7年8月 29日から 令和7年9月 28日まで | 令和7年7月3日付けで公募した「長野市長選挙 投票用紙の印刷」の指名競争入札において入札参加資格を満たしていないことを知りながら入札に参加し、結果として入札辞退に至った。このことは、長野市物品等入札参加者指名停止等措置基準別表2第11号(不正又は不誠実な行為)に該当し、物品等供給契約の相手方として不適当 | 別表2第11号 (不正又は不誠実な行為) | 
| 166 | パナソニック産機システムズ(株) | 令和7年3月 26日から 令和7年4月 25日まで | 資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められ、令和7年1月31日に国土交通省関東地方整備局から建設業法に基づく監督処分(営業停止22日間)を受けた。このことは、物品等供給契約の相手方として不適当。 | 別表2第11号 (不正又は不誠実な行為) | 
| 165 | パナソニックEWエンジニアリング(株) | 令和7年3月 26日から 令和7年4月 25日まで | 資格者要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していたほか、資格者要件を満たさない者を工事現場に主任技術者として配置していた。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められ、令和7年1月31日に国土交通省近畿地方整備局から建設業法に基づく監督処分(営業停止22日間)を受けた。このことは、物品等供給契約の相手方として不適当。 | 別表2第11号 (不正又は不誠実な行為) | 
| 164 | (株)高見澤 | 令和7年1月 9日から 令和7年2月 8日まで | 当該会社のコンクリート事業部小布施工場内で発生した、労災死亡事故に関し労働安全衛生法違反で略式起訴され、令和6年11月25日付けで長野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。このことは、長野市物品等入札参加者指名停止等措置基準別表2第11号(不正又は不誠実な行為)に該当し、物品等供給契約の相手方として不適当 | 別表2第11号 (不正又は不誠実な行為) | 
| 163 | 東京海上日動火災保険(株) | 令和6年11月25日から 令和7年1月24日まで | 民間企業や官公庁など9社・団体との保険契約において、独占禁止法に違反する行為があったとして、令和6年10月31日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことは物品等供給契約の相手方として不適当 | 別表2第6号(独占禁止法違反) | 
| 162 | (株)JTB | 令和6年6月12日から 令和6年10月11日まで | 青森市が指名競争入札の方法により発注した新型コロナウイルス感染症患者移送業務の入札において、独占禁止法に違反する行為があったため、令和6年5月30日、公正取引委員会から排除措置命令を受けたことは、物品等供給契約の相手方として不適当 | 別表2第6号(独占禁止法違反) | 
| 161 | 名鉄観光サービス(株) | |||
| 160 | 東武トップツアーズ(株) | 令和6年6月12日から 令和6年8月11日まで | ||
| 159 | (株)魚国総本社 | 令和6年6月12日から 令和6年10月11日まで | 名古屋市が発注した中学校スクールランチ調理等業務の入札において、独占禁止法に違反する行為があったため、令和6年5月22日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことは、物品等供給契約の相手方として不適当 | 別表2第6号(独占禁止法違反) 
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| 158 | 葉隠勇進(株) | 令和6年6月12日から 令和6年8月11日まで | ||
| 157 | 日本ゼネラルフード(株) | |||
| 156 | 朝陽産業(株) | 令和6年4月 26日から 令和6年7月 25日まで | 本市と物品供給契約を締結した「初期消火用ホース・放水ノズル(D級ポンプ台車積載用)」について、納期までに納品ができず、この旨を理由とした契約解除届が提出され契約を解除した。このことは、長野市物品等入札参加者指名停止等措置基準別表2第11号(不正又は不誠実な行為)に該当し、物品等供給契約の相手方として不適当 | 別表2第11号 (不正又は不誠実な行為) | 
| 155 | 中部電力ミライズ(株) | 令和6年4月 8日から 令和6年6月 7日まで | 東邦瓦斯供給区域内に所在する大口需要家が発注する特定大口都市ガスの見積り合わせ等について独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったため、令和6年3月4日、公正取引委員会からに排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことは、物品等供給契約の相手方として不適当 | 別表2第6号(独占禁止法違反) 
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| 154 | 中部電力(株) | 
更新日:令和7年10月14日
| No. | 商号または名称 | 指名停止期間 | 指名停止の理由 | 指名停止処置基準 | 
|---|---|---|---|---|
| 490 | (株)市川商会 | 令和7年10月 14日から 令和7年11月 13日まで | 自社の事業所において、高熱である焼却灰の飛散等により労働者に火傷の危険が生ずるおそれがあったのに、その危険を防止するための保護具を備えていなかったとして、令和7年7月16日、労働安全衛生法違反で飯山簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。このことは、物品等供給契約の相手方として不適当 | 別表2第11号 (不正又は不誠実な行為) | 
| 489 | 新明和工業(株) | 令和7年5月1日から令和7年6月30日まで | 特定エレベーター方式PS設置工事の取引分野における競争を実質的に制限していたとして独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定違反により令和7年3月24日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた(課徴金減免制度適用)。このことは、建設工事等の請負契約の相手方として不適当。 | 別表2第6号(独占禁止法違反) 
 措置基準第4第3項(指名停止期間の特例) | 
| 488 | パナソニック産機システムズ(株) | 令和7年3月 26日から 令和7年4月 25日まで | 資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められ、令和7年1月31日に国土交通省関東地方整備局から建設業法に基づく監督処分(営業停止22日間)を受けた。このことは、建設工事等の請負契約の相手方として不適当。 | 別表2第13号 (不正又は不誠実な行為 | 
| 487 | パナソニックEWエンジニアリング(株) | 令和7年3月 26日から 令和7年4月 25日まで | 資格者要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していたほか、資格者要件を満たさない者を工事現場に主任技術者として配置していた。このことが、建設業法第28条第1項本文及び第2号に該当すると認められ、令和7年1月31日に国土交通省近畿地方整備局から建設業法に基づく監督処分(営業停止22日間)を受けた。このことは、建設工事等の請負契約の相手方として不適当。 | 別表2第13号 (不正又は不誠実な行為 | 
| 486 | (株)高見澤 | 令和7年1月 9日から 令和7年2月 8日まで | 当該会社のコンクリート事業部小布施工場内で発生した、労災死亡事故に関し労働安全衛生法違反で略式起訴され、令和6年11月25日付けで長野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。このことは、長野市建設工事等入札参加者指名停止等措置基準別表2第13号(不正又は不誠実な行為)に該当し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当。 | 別表2第13号 (不正又は不誠実な行為 | 
| 485 | (株)信東産業 | 令和6年8月 9日から 令和6年10月 8日まで | 小布施町が令和4年12月14日に執行した「令和4年度小布施町水道事業財政シミュレーション業務」を含む3件の業務に関し、同社の使用人が公契約関係競売入札妨害の罪で略式起訴され、令和6年6月24日付けで長野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当 | 別表2第13号 (不正又は不誠実な行為 | 
| 484 | 大成建設(株) | 令和6年8月 9日から 令和6年9月 8日まで | 共同企業体で施工中の「中央新幹線南アルプストンネル新設(山梨工区)工事」にて発生した労働災害の事実を鰍沢労働基準監督署長に報告しなかったとして、対象者の使用人が、令和6年3月26日、労働安全衛生法違反で鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当 | 別表2第13号 (不正又は不誠実な行為 | 
| 483 | 朝陽産業(株) | 令和6年4月 26日から 令和6年7月 25日まで | 本市と物品供給契約を締結した「初期消火用ホース・放水ノズル(D級ポンプ台車積載用)」について、納期までに納品ができず、この旨を理由とした契約解除届が提出され契約を解除した。このことは、長野市建設工事等入札参加者指名停止等措置基準別表2第13号(不正又は不誠実な行為)に該当し、建設工事等の契約の相手方として不適当 | 別表2第13号 (不正又は不誠実な行為 | 
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