ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 主な税制改正 > 令和元年度個人市民税・県民税(住民税)から適用される主な改正
更新日:2024年2月28日
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合計所得金額が38万円以下の配偶者(事業専従者を除く)がいる場合に適用される配偶者控除は、納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超えると本来の控除額から段階的に引き下げられ、1,000万円を超えると適用外となります。(改正前は納税義務者本人の所得制限なし。)
配偶者控除に納税義務者本人の所得制限が設けられたことから、配偶者に係る定義が見直されます。改正前の「控除対象配偶者」は、「同一生計配偶者」に名称変更されます。
用語 | 定義 |
---|---|
同一生計配偶者 | 納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下(収入が給与のみの場合は、給与収入金額が103万円以下)の人。(事業専従者を除く) |
控除対象配偶者 | 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万以下である納税義務者の配偶者。 |
老人控除対象配偶者 |
控除対象配偶者のうち、1月1日現在で70歳以上の人。 |
納税義務者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
900万円以下 (給与収入1,120万円以下) |
33万円 |
900万円超~950万円以下 |
22万円 |
950万円超~1,000万円以下 (給与収入1,170万円超~1,220万円以下) |
11万円 |
1,000万円超 (給与収入1,220万円超) |
適用外 |
納税義務者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
900万円以下 (給与収入1,120万円以下) |
38万円 |
900万円超~950万円以下 (給与収入1,120万円超~1,170万円以下) |
26万円 |
950万円超~1,000万円以下 (給与収入1,170万円超~1,220万円以下) |
13万円 |
1,000万円超 (給与収入1,220万円超) |
適用外 |
※この表は、市民税・県民税の控除額です。所得税の控除額は、国税庁ホームページ「配偶者控除」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
配偶者特別控除の対象となる配偶者(事業専従者を除く)の合計所得金額の範囲が、改正前の38万円超~76万円未満から38万円超~123万円以下に拡大されます。
また、納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超えると、本来の控除額から段階的に引き下げられます。(合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者は、改正前と同じく配偶者特別控除の適用はありません。)
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 (給与収入1,120万円以下) |
納税義務者の合計所得金額 900万円超~950万円以下 (給与収入1,120万円超~ 1,170万円以下) |
納税義務者の合計所得金額 950万円超~1,000万円以下 (給与収入1,170万円超~ 1,220万円以下) |
---|---|---|---|
38万円超~90万円以下 (給与収入1,030,001円~ 1,550,000円) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超~95万円以下 (給与収入1,550,001円~ 1,600,000円) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超~100万円以下 (給与収入1,600,001円~ 1,667,999円) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超~105万円以下 (給与収入1,668,000円~ 1,751,999円) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超~110万円以下 (給与収入1,752,000円~ 1,831,999円) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超~115万円以下 (給与収入1,832,000円~ 1,903,999円) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超~120万円以下 (給与収入1,904,000円~ 1,971,999円) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超~123万円以下 (給与収入1,972,000円~ 2,015,999円) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 (給与収入2,016,000円~) |
適用外 | 適用外 | 適用外 |
※この表は、市民税・県民税の控除額です。所得税の控除額は、国税庁ホームページ「配偶者特別控除」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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