ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 主な税制改正 > 令和4年度個人市民税・県民税(住民税)から適用される主な改正
更新日:2025年2月25日
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控除適用期間13年間の特例措置(特別特定取得)を延長し、以下の期間に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者を対象とすることとなります。
また、従前の住宅ローン控除は、家屋の床面積が50平方メートル以上でないと控除の対象にはなりませんでしたが、この期間延長に該当する場合、合計所得金額が1,000万円以下である年分に限り、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の家屋についても、住宅ローン控除を受けることができるようになります。
この控除の適用を受けるときは税務署に所得税の確定申告書を提出してください(2年目以降、勤務先の年末調整でこの控除の適用を受ける人は除く)。
※住宅借入金等特別税額控除についての詳しいことは、「個人市民税・県民税(住民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」をご覧ください。
セルフメディケーション税制を受けるための「一定の取組」を証明する書類(申告者本人の「インフルエンザの予防接種の領収書」や「がん検診の領収書」など)の提示・添付が不要となります(5年間は手元で保管しておく必要があります)。
ただし、医薬品購入費の明細書には、その取組に関する事項を記載しなければなりません。
※セルフメディケーション税制についての詳しいことは、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」をご覧ください。
個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、所得税とは異なる申告方式を選択する場合、従前では確定申告書と市民税・県民税申告書の両方を提出する必要がありました。
今回の改正により、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、個人住民税において源泉分離課税(申告不要)とする場合には、確定申告書の提出のみで申告手続きができるようになりました。ただし、一般株式等の配当等や源泉徴収されない口座での株式譲渡等の申告がない場合に限ります。
なお、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の一部について、所得税と市民税・県民税で異なる申告方式を選択する場合には、「市民税・県民税申告書(特定配当・特定株式譲渡所得金額用)」を別途提出してください。
※申告方式の選択についての詳しいことは、「上場株式等の配当所得等について所得税とは異なる課税方式を選択する人」をご覧ください。
寄附金控除の適用を受けるためには、申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、特定寄附金の受領者が地方自治体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができるようになりました。
※ふるさと納税など、寄附金税額控除についての詳しいことは、「個人市民税・県民税(住民税)からの寄附金税額控除制度」をご覧ください。
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