ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 主な税制改正 > 令和2年度個人市民税・県民税(住民税)から適用される主な改正
更新日:2025年2月25日
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※令和元年分所得は、平成31年1月から令和元年12月までの間の所得のことです。
総務大臣が一定の基準に適合した都道府県・市区町村を「ふるさと納税(特例控除)」の対象として指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。
この改正によって、令和元年6月1日から、指定を受けていない地方団体に対する寄附金は特例控除の対象外となります。(寄附金税額控除のうち、「基本控除」分は控除を受けることができます。「基本控除」に加算される「特例控除」と「申告特例控除(ワンストップ特例制度)」は適用されません。)
※長野市へのふるさと納税については、「ふるさと“ながの”応援サイト(「ふるさと納税制度」のご案内)」をご覧ください。
※ふるさと納税(特例控除)の対象となる指定団体については、総務省ホームページ「ふるさと納税トピックス一覧」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※ふるさと納税など、寄附金税額控除についてのくわしいことは、「個人市民税・県民税(住民税)からの寄附金税額控除制度」をご覧ください。
消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長されます。
居住開始年月 | 控除限度額 | 控除期間 |
---|---|---|
平成26年4月から令和3年12月まで |
所得税の課税総所得金額等の7% |
10年 |
令和元年10月から令和2年12月まで |
所得税の課税総所得金額等の7% |
13年 |
※市民税・県民税からの控除額は、次の1と2のうち、いずれか少ない金額となります。
※住宅借入金等特別税額控除についてのくわしいことは、「個人市民税・県民税(住民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」をご覧ください。
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