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更新日:2025年7月1日

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令和8年度個人市民税・県民税(住民税)から適用される主な改正

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。給与収入金額190万円以下の人が対象となります。

改正前と改正後の給与所得控除
給与等の収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額
1,625,000円以下 550,000円 650,000円

1,625,000円超

1,800,000円以下

給与等の収入金額×40%ー100,000円 650,000円

1,800,000円超

1,900,000円以下

給与等の収入金額×30%+80,000円 650,000円

1,900,000円超

3,600,000円以下

給与等の収入金額×30%+80,000円

改正なし

3,600,000円超

6,600,000円以下

給与等の収入金額×20%+44万円

改正なし

6,600,000円超

8,500,000円以下

給与等の収入金額×10%+110万円

改正なし

8,500,000円超 195万円

改正なし

令和7年度課税までの給与所得控除については、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の計算をご覧ください。

給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上記の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)(外部サイトへリンク)により給与所得の金額を求めます。

扶養親族等の所得要件の改正

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されます。

改正前と改正後の所得要件
扶養親族の区分

改正前

(収入が給与のみの場合の収入金額)

改正後

(収入が給与のみの場合の収入金額)

扶養親族 48万円以下(103万円以下)

58万円以下(123万円以下)

同一生計配偶者 48万円以下(103万円以下) 58万円以下(123万円以下)

ひとり親の生計を一に

する子

48万円以下(103万円以下) 58万円以下(123万円以下)

配偶者特別控除の

対象になる配偶者

48万円超133万円以下

(103万円超201万5,999円以下)

58万円超133万円以下

(123万円超201万5,999円以下)

 

令和7年度課税までの扶養親族等の所得要件等については、個人市民税・県民税(住民税)控除の種類(令和3年度課税から適用)をご覧ください。

特定親族特別控除の創設

納税義務者が特定親族(19歳以上23歳未満)を有する場合には、その納税義務者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されます。

なお、一部控除を認めるものであり、扶養人数には含まれません。

特定親族特別控除の控除額
特定扶養の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

勤労学生控除適用の所得要件の緩和

勤労学生控除を適用するための所得要件が、合計所得75万円以下から85万円以下に緩和されます。

家内労働者等の特例による控除額の引き上げ

家内労働者等の特例の適用により、収入から差し引かれる控除額が最大55万円から最大65万円に引き上げられます。

 

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充・延長

令和7年度から適用された税制改正同様に、子育て世帯等(※)への支援強化の必要性や、住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次のとおり住宅ローン控除が拡充・延長されます。

  • 子育て世帯等が令和7年中に入居する場合における借入限度額について、下表のとおり上乗せを行います。
  • 合計所得金額1,000万円以下の人で、新築住宅の床面積要件について、40平方メートル以上に緩和する措置が令和7年12月31日まで延長
    住宅区分 改正後 改正前
    認定(長期優良・低炭素)住宅 5,000万円 4,500万円
    ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
    省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
    (※)子育て世帯等:18歳以下の扶養親族を有する世帯又は本人か配偶者のいずれかが39歳以下の世帯

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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