ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 主な税制改正 > 令和8年度個人市民税・県民税(住民税)から適用される主な改正
更新日:2025年7月1日
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給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。給与収入金額190万円以下の人が対象となります。
給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | ||
---|---|---|---|---|
1,625,000円以下 | 550,000円 | 650,000円 | ||
1,625,000円超 1,800,000円以下 |
給与等の収入金額×40%ー100,000円 | 650,000円 | ||
1,800,000円超 1,900,000円以下 |
給与等の収入金額×30%+80,000円 | 650,000円 | ||
1,900,000円超 3,600,000円以下 |
給与等の収入金額×30%+80,000円 |
改正なし |
||
3,600,000円超 6,600,000円以下 |
給与等の収入金額×20%+44万円 |
改正なし |
||
6,600,000円超 8,500,000円以下 |
給与等の収入金額×10%+110万円 |
改正なし |
||
8,500,000円超 | 195万円 |
改正なし |
令和7年度課税までの給与所得控除については、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の計算をご覧ください。
給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上記の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)(外部サイトへリンク)により給与所得の金額を求めます。
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されます。
扶養親族の区分 |
改正前 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
改正後 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
---|---|---|
扶養親族 | 48万円以下(103万円以下) |
58万円以下(123万円以下) |
同一生計配偶者 | 48万円以下(103万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
ひとり親の生計を一に する子 |
48万円以下(103万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
配偶者特別控除の 対象になる配偶者 |
48万円超133万円以下 (103万円超201万5,999円以下) |
58万円超133万円以下 (123万円超201万5,999円以下) |
令和7年度課税までの扶養親族等の所得要件等については、個人市民税・県民税(住民税)控除の種類(令和3年度課税から適用)をご覧ください。
納税義務者が特定親族(19歳以上23歳未満)を有する場合には、その納税義務者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されます。
なお、一部控除を認めるものであり、扶養人数には含まれません。
特定扶養の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
58万円超95万円以下 | 45万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
勤労学生控除を適用するための所得要件が、合計所得75万円以下から85万円以下に緩和されます。
家内労働者等の特例の適用により、収入から差し引かれる控除額が最大55万円から最大65万円に引き上げられます。
令和7年度から適用された税制改正同様に、子育て世帯等(※)への支援強化の必要性や、住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次のとおり住宅ローン控除が拡充・延長されます。
住宅区分 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
認定(長期優良・低炭素)住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
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