ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 主な税制改正 > 令和5年度個人市民税・県民税(住民税)から適用される主な改正
更新日:2025年2月25日
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民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。
令和5年1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者に該当しない方で合計所得金額が41万5千円を超える場合は課税されます。なお、前年中の扶養人数に応じ、市民税・県民税の合計所得金額における非課税範囲が異なります。
※非課税範囲の詳しいことは、「個人市民税・県民税(住民税)のあらまし」をご覧ください。
控除適用期限を4年間延長し、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
また、所得税からの住宅借入金等特別税額控除可能額に控除しきれない額が生じた場合に翌年度の市民税・県民税から控除することができる限度額の見直しが行われました。
令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方については、従来の所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円)から所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)へ控除限度額が引き下げられました。なお、令和4年度市民税・県民税から適用される特例措置を受ける場合を除きます。
この控除の適用を受けるときは税務署に所得税の確定申告書を提出してください(2年目以降、勤務先の年末調整でこの控除の適用を受ける人は除く)。
※住宅借入金等特別税額控除についての詳しいことは、「個人市民税・県民税(住民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」をご覧ください。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品等の対象範囲が見直されるとともに控除適用期限が5年間延長
され、令和8年12月31日までとされました。
※セルフメディケーション税制についての詳しいことは、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」をご覧ください。
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