ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 主な税制改正 > 令和6年度個人市民税・県民税(住民税)から適用される主な改正
更新日:2023年11月1日
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パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税及び森林環境譲与税が国税として創設されました。
森林環境税は令和6年度より1人年額1,000円を市民税・県民税の均等割と併せて徴収され、県を通じて国へ払い込まれます。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ配分されます。
詳しくは森林環境税(国税)をご覧ください。
市民税・県民税(住民税)均等割は、平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として均等割額に1人年額1,000円(市民税・県民税各500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了し、引き下げとなります。
森林環境税 | 市民税均等割 | 県民税均等割※ | 合計 | |
---|---|---|---|---|
令和5年度まで | - | 3,500円 | 2,000円 | 5,500円 |
令和6年度から | 1,000円 | 3,000円 | 1,500円 |
5,500円 |
※県民税の均等割のうち500円は、長野県の健全な森林づくりのためにご負担いただく「長野県森林づくり県民税」です。
令和5年度までの申告では、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等(譲渡所得は源泉徴収のある特定口座保管分に限る)は、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式が選択可能でしたが、令和6年度から課税方式を所得税と統一させることとなりました。
令和6年度から、所得税で申告不要を選択した場合は市民税・県民税でも申告不要となり、所得税で申告した場合は市民税・県民税でも所得税と同じ課税方式での申告をしたことになります。
課税方式が統一されることによって、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算出に影響がある場合や、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
令和6年度の市民税・県民税から国外居住者の扶養は16歳以上29歳以下と70歳以上が対象になり、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族については扶養控除の適応から除外されました。
ただし、次のいずれかに該当する30歳以上70歳未満の国外居住者の場合は扶養控除を適応対象とすることができます。控除を受けるためには、「親族関係書類」「送金関係書類」のほかに下表の書類の提出又は提示が必要になります。
適応対象 | 提出又は提示が必要な書類 |
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留学により非居住になった人 | 留学ビザ等相当書類 |
障害者 | ー |
扶養控除等を申告する納税者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 | 送金関係書類でその送金額が38万円以上であることを明らかにする書類 |
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