ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 主な税制改正 > 令和9年度個人市民税・県民税(住民税)から適用される主な改正
更新日:2026年7月16日
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給与所得控除について、65万円の最低保障額が69万円に引き上げられます(給与収入金額190万円以下の人が対象)。また、令和9年度分及び令和10年度分の最低保証額については、上記金額に加え、5万円引き上げられ、合計74万円となります。
給与所得控除の最低保証額
| 令和8年度課税 | 令和9・10年度課税 | 令和11年度課税以降 | ||
|---|---|---|---|---|
| 控除額 | 650,000円 | 740,000円 | 690,000円 | |
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | ||
|---|---|---|---|---|
|
1,900,000円以下 |
650,000円 | 740,000円 | ||
|
1,900,000円超 2,200,000円以下 |
給与等の収入金額×30%+80,000円 | 740,000円 | ||
|
2,200,000円超 3,600,000円以下 |
給与等の収入金額×30%+80,000円 |
改正なし |
||
|
3,600,000円超 6,600,000円以下 |
給与等の収入金額×20%+44万円 |
改正なし |
||
|
6,600,000円超 8,500,000円以下 |
給与等の収入金額×10%+110万円 |
改正なし |
||
| 8,500,000円超 | 195万円 |
改正なし |
||
令和8年度課税までの給与所得控除については、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の計算をご覧ください。
各種控除の所得要件が改正されます。
改正前と改正後の所得要件
| 扶養親族の区分 |
改正前 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
改正後 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
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|---|---|---|---|---|
|
扶養親族 |
58万円以下(123万円以下) | 62万円以下(136万円以下) | ||
|
同一生計配偶者 |
58万円以下(123万円以下) | 62万円以下(136万円以下) | ||
|
ひとり親の生計を一にする子 |
58万円以下(123万円以下) |
62万円以下(136万円以下) |
||
| 配偶者特別控除の対象になる配偶者 |
58万円超133万円以下 (123万円超201万5,999以下) |
62万円超133万円以下 (136万円超207万円以下) |
||
| 特定親族特別控除の対象になる親族 |
58万円超123万円以下 (123万円超188万円以下) |
62万円超123万円以下 (136万円超197万円以下) |
||
勤労学生控除を適用するための所得要件が、前年の合計所得85万円以下から89万円以下に緩和されます。
住宅ローン控除の適用について、期限が5年延長され、令和12月12月31日までに入居した方が対象となりました。
所得税から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額の5%(最高9.75万円)の範囲内で翌年度分の個人住民税から控除されます。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
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