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更新日:2026年7月16日

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令和9年度個人市民税・県民税(住民税)から適用される主な改正

給与所得控除の改正

給与所得控除について、65万円の最低保障額が69万円に引き上げられます(給与収入金額190万円以下の人が対象)。また、令和9年度分及び令和10年度分の最低保証額については、上記金額に加え、5万円引き上げられ、合計74万円となります。

給与所得控除の最低保証額

  令和8年度課税 令和9・10年度課税 令和11年度課税以降
控除額 650,000円 740,000円 690,000円
改正前(R8)と改正後(R9.10)の給与所得控除
給与等の収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額

1,900,000円以下

650,000円 740,000円

1,900,000円超

2,200,000円以下

給与等の収入金額×30%+80,000円 740,000円

2,200,000円超

3,600,000円以下

給与等の収入金額×30%+80,000円

改正なし

3,600,000円超

6,600,000円以下

給与等の収入金額×20%+44万円

改正なし

6,600,000円超

8,500,000円以下

給与等の収入金額×10%+110万円

改正なし

8,500,000円超 195万円

改正なし

令和8年度課税までの給与所得控除については、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の計算をご覧ください。

扶養親族等の所得要件の改正

各種控除の所得要件が改正されます。

改正前と改正後の所得要件

扶養親族の区分

改正前

(収入が給与のみの場合の収入金額)

改正後

(収入が給与のみの場合の収入金額)

扶養親族

58万円以下(123万円以下) 62万円以下(136万円以下)

同一生計配偶者

58万円以下(123万円以下) 62万円以下(136万円以下)

ひとり親の生計を一にする子

58万円以下(123万円以下)

62万円以下(136万円以下)

配偶者特別控除の対象になる配偶者

58万円超133万円以下

(123万円超201万5,999以下)

62万円超133万円以下

(136万円超207万円以下)

特定親族特別控除の対象になる親族

58万円超123万円以下

(123万円超188万円以下)

62万円超123万円以下

(136万円超197万円以下)

勤労学生控除の要件の改正

勤労学生控除を適用するための所得要件が、前年の合計所得85万円以下から89万円以下に緩和されます。

 

住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除の適用について、期限が5年延長され、令和12月12月31日までに入居した方が対象となりました。

所得税から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額の5%(最高9.75万円)の範囲内で翌年度分の個人住民税から控除されます。

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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