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更新日:2023年2月8日
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定められた期間内に納めないことを滞納といいます。
滞納になれば、督促状や催告書により納税を促すことになります。
督促・催告及び納税指導によっても納めていただかない場合には、財産の差押を行い、その差押財産を換価処分し、市税へ充てさせていただきます。
納税通知書発送 |
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納期限 |
→ 納付(本税) |
→ 完結 |
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「未納」 |
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督促 |
→ 納付(本税+督促料+延滞金) |
→ 完結 |
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「未納」 |
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催告(納税指導) |
→ 納付(本税+督促料+延滞金) |
→ 完結 |
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「未納」 |
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差押 |
→ 納付(本税+督促料+延滞金) |
→ 差押解除 |
→ 完結 |
「未納」 |
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公売(換価) |
→ 換価(本税+督促料+延滞金) |
→ 完結 |
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※納期を過ぎると督促手数料・延滞金がかかります!
納期限を過ぎた場合の納税には、税の公平性という観点から本来の税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。
また、納期限から20日以内に督促状を発することになっており、発した場合は督促手数料として100円を納めていただくことになります。
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