ホーム > くらし・手続き > 税金 > 納税方法・WEB申込 > 納税・滞納処分(差押)についてのよくある質問
更新日:2025年2月19日
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(回答)収納課へご連絡ください。新しい納付書を作成してお送りいたします。
または、収納課・支所へお越しいただければ、その場でご納付いただくことも可能です。
(回答)収納課へご連絡ください。諸事情に応じて納税相談をおこなっています。
(回答)収納課で納めすぎが確認できた段階で、どちらの口座にお返しすればいいか文書で照会いたします。後日、御回答いただきました指定口座へお振込させていただきます。ただし、市税に未納がある場合は未納分に充てさせていただく場合があります。
(回答)長野市では現在は前納報奨金制度(安くなる制度)はございません。したがって、一括納付でも期別納付(年4回)でも納めていただく額は同額です。
(回答)長野市に本支店のある金融機関及びゆうちょ銀行・郵便局で納付することができます。(みずほ銀行、三井住友銀行及び商工組合中央金庫長野支店を除く)
(三菱UFJ信託銀行については、令和6年4月以降は店舗窓口での納付はできません)
(回答)同一世帯の親族以外の方が取得する場合は委任状が必要となります。(軽自動車税継続検査用を除く)。
また、法人の納税証明書の場合は実印をお持ちください。実印をお持ちできない場合は委任状に押印してお持ちいただくこともできます。
詳しくは納税証明書についてをご覧下さい。
(回答)納税通知書・通帳・届出印をお持ちのうえ、お取引先の金融機関及びゆうちょ銀行・郵便局にてお手続きください。
(回答)口座振替を申し込まれても下記の理由により引き落としできない場合があります。下記のことを確認してからご連絡お願いします。
(回答)租税(国税・地方税)には自力執行権が与えられており、裁判所等の法の執行機関を通さなくても財産を差押することができます。
具体的には、地方税法に「徴税吏員(市長から委任を受けた職員)は督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないときは財産を差押しなければならない」とあり、方法は国税徴収法を参考にするという文言も付け加えられております。
従って、災害・失業・病気等の理由によって納期までに納付が困難な場合でも、徴収猶予等の申請をせずにいると財産の差押を受ける場合があります。
(回答)金融機関で納付した場合、その情報が直ちに長野市に入るシステムではないため、行き違いで督促状(催告書)が発送になることがあります。領収書と督促状(催告書)の税目、期別、税額を確認していただき、すでに、納付済みの場合は届いた督促状(催告書)は破棄してください。
当初にお送りした納税通知書に記載の納期限までに納付されていれば、督促状(催告書)が発送されることはありませんので、納期限までに納付いただきますようお願いいたします。
(回答)地方税法では、「徴税吏員(市長から委任を受けた職員)は督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないときは財産を差押しなければならない」ことになっています。
なお、差押は、滞納者の財産を把握してからでなければできませんので、差押は、納期限が過ぎて相当時間が経過してから行われる場合もあります。
(回答)地方税法上、担保として認められているものは下記のものがあります。
(回答)地方税法上、物納は認められていません。
ただし、長野市ではインターネット公売を実施しており、一定の価値がある貴金属、骨董品、自動車などを公売して現金化した後、未納市税へ充当することは可能です。現金での納付が困難な場合は、このような方法もありますのでご相談ください。
(回答)納税通知書や督促状は普通郵便で送付されます。そして、納税者の住所・居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定され効力が生じます。(地方税法第20条)
これらの文書を見たことがないとのことですが、郵送中の事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、納税者に届いたものとして取扱われます。
(回答)督促状が発付される以前(納期限から20日以内)は、お問合せください。
督促状を発付し納税者に到達すると、納税通知書に添付されていた納付書(督促状と同じ期別のもの)は使用できなくなります。
納期限を過ぎると、延滞金が加算される場合があります。詳しくはお問合せください。
(回答)納期よりも前に納付いただけます。
例)1期の納期に2期もまとめて納付する。など
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