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更新日:2025年2月19日
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差押とは、督促や催告により納税の履行を促しても納めていただけない時に、税の公平を保つため、長野市長が法(国税徴収法・地方税法)に基づき、滞納者の財産の処分を禁止し、これを換価(差押財産を金銭に換えること)できる状態におく強制的な処分です。
差押対象財産としては具体的に下記のようなものがあります。
換価手続が容易なことから、現在債権の差押が主流となっています。
ここでいう債権とは、金銭または換価に適する財産の給付を求める権利で、
次のように分類されます。
預金・積立・掛金等
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債権 |
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滞納者 |
差押調書 |
長野市長 |
債権差押通知書 |
債務者 |
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登記嘱託書 |
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登記機関 |
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