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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月19日

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差押について

差押とは

差押とは、督促や催告により納税の履行を促しても納めていただけない時に、税の公平を保つため、長野市長が法(国税徴収法・地方税法)に基づき、滞納者の財産の処分を禁止し、これを換価(差押財産を金銭に換えること)できる状態におく強制的な処分です。

差押財産の区分

差押対象財産としては具体的に下記のようなものがあります。

  1. 動産または有価証券
  2. 債権
  3. 不動産
  4. 船舶または航空機
  5. 自動車または建設機械
  6. 無体財産権等のうち第三債務者等のないもの(特許権等)
  7. 無体財産権等のうち第三債務者等のあるもの(電話加入権等)

債権とは?

換価手続が容易なことから、現在債権の差押が主流となっています。
ここでいう債権とは、金銭または換価に適する財産の給付を求める権利で、
次のように分類されます。

支払請求権

  1. 代金(売渡)
  2. 給与的性質を有するもの(給与・賞与・報酬・出演料)
  3. その他(賃借料・利益配当・立退料・保険金等)

返還請求権

  1. 消費貸借(賃金等)
  2. 敷金・権利金・保証金(ビル入居等)

払戻請求権

預金・積立・掛金等

その他

  1. 損害賠償請求権(損害賠償金)
  2. 還付請求権(供託金)等

債権差押の手続

 

 

債権

 

 

 

 


差押

 

 

滞納者

差押調書

(取立その他の
処分を禁止)

長野市長

債権差押通知書

(滞納者に対する
履行の禁止)

債務者

 

 

登記嘱託書
(担保付債権)

 

 

 

 

登記機関

 

 

お問い合わせ先

財政部
収納課徴収総務担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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