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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2026年2月13日

ここから本文です。

戸籍の届出

戸籍とは

戸籍とは、私たちが日本国民であることを登録するものです。また、出生や婚姻などを記録して、夫婦や親子などの関係を証明するものでもあります。

届出について

届出先

戸籍の届書は24時間365日提出することが可能です。
開庁時間内は長野市役所総合窓口(市民窓口課)及び長野市内各支所で受付いたします。開庁時間外は長野市役所本庁の夜間休日受付(警備員室)でお預かりします。

開庁時間内(平日午前8時30分〜午後5時15分)

信里連絡所、柵連絡所では受付できません。
届書の審査には1時間から2時間程度お時間がかかります。お時間に余裕をもって、なるべく午後4時30分までにお越しいただくようご協力をお願いします。

開庁時間外(平日夜間、土日祝日及び12月29日〜1月3日)

市役所夜間休日受付(第一庁舎1階南側警備員室)
※審査ができないため、受理とならない場合や後日改めてお越しいただく場合があります。

証明書の交付可能日

届出から各種証明書(戸籍証明書や住民票の写しなど)が交付できるまで日数を要します。それぞれの交付可能日は次のとおりです。

  • 戸籍証明書(戸籍全部事項証明書、戸籍謄本など)
本籍がある市町村 証明書交付可能日
長野市 戸籍届出日の翌開庁日から数えて、2週間程度
他市町村 市町村によって異なります。該当の市町村にご確認ください。
  • 住民票の写し
住民票がある市町村 証明書交付可能日
長野市 戸籍届出日の翌開庁日から数えて、5〜6開庁日程度
他市町村 市町村によって異なります。該当の市町村にご確認ください。
  • 戸籍届出受理証明書※
戸籍届出場所 届出時刻等 証明書交付可能日
長野市役所総合窓口
(市民窓口課)
平日午前8時30分〜午後3時 戸籍届出日当日
平日午後3時〜午後5時15分 戸籍届出日の翌開庁日
夜間休日受付(警備員室) 平日開庁時間外、土日祝日等 戸籍届出日の翌々開庁日
各支所 平日午前8時30分〜午後5時15分

※戸籍届出受理証明書を交付請求される場合は、戸籍届出時にお申し出ください。

交付可能日の例

  • 届出の種類:婚姻届
  • 夫(住所:長野市、本籍:A町)
  • 妻(住所:B市、本籍:C市)
  • 婚姻後の戸籍:長野市に編成

この場合、夫の住民票は届出の翌開庁日から数えて5〜6開庁日程度、婚姻後の戸籍は、届出の翌営業日から数えて2週間程度で交付可能となります。そのほかは、他市町村により進捗が異なります。

届出の種類

出生届、死亡届、婚姻届及び離婚届についての詳細は、次の各専用ページをご覧ください。

このほか、転籍届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、入籍届、分籍届、生存配偶者復氏届、失踪届などがあります。届書の書き方など詳しいことは市民窓口課戸籍記録担当へお問い合わせください。

よくある質問

Q1.届出の際、戸籍証明書(戸籍謄本)は必要になりますか? 

Q2.戸籍の届出用紙はどこで取得できますか?

Q3.雑誌付録などの婚姻届様式は使用できますか?

Q4.本籍と住所の違いはなんですか?

Q5.届出の際にはんこは必要ですか?

Q6.証人はどのような人がなれますか?

Q7.外国籍の方との婚姻届で必要な書類はなんですか?

Q1.届出の際、戸籍証明書(戸籍謄本)は必要になりますか?

A1

原則、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は必要ありません。

電算化していない戸籍の方など一部例外的に戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付をお願いする場合があります。

総合窓口サイト

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Q2.戸籍の届出用紙はどこで取得できますか?

A2

戸籍の届出用紙は、開庁時間内は長野市役所総合窓口(市民窓口課)及び各支所で、開庁時間外は市役所本庁の夜間休日受付(警備員室)で受け取ることができます。

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Q3.雑誌付録などの婚姻届様式は使用できますか?

A3

雑誌の付録や他市の様式の届書でも長野市で提出することが可能です。できるだけ濃い色が使われていないものを使用してください。

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Q4.本籍と住所の違いはなんですか?

A4

「本籍」とは人の戸籍上の所在場所です。本籍地は登記簿に載っている日本国内の土地の地番でしたら、どこでも設定することが可能です。
「住所」は生活の本拠地であり、住民登録している場所で、本籍とは異なります。
ちなみに「戸籍の筆頭者」とは戸籍の一番最初に氏名が書かれている人です。

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Q5.届出の際にはんこは必要ですか?

A5

押印は任意となりました。
戸籍の届書に押印する場合は、はんこはスタンプ印ではなく、朱肉をつけて押すタイプのはんこをご使用ください。
印鑑登録したはんこである必要はありません。

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Q6.証人はどのような人がなれますか?

A6

当事者を除く成人の方で、届出の内容を承知している方が証人になれます。当事者との続柄、国籍等の制限はありません。

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Q7.外国籍の方との婚姻届で必要な書類はなんですか?

A7

外国籍の方の国籍によって準備していただく書類が異なります。お近くの市区町村役場(長野市の場合は本庁総合窓口市民窓口課戸籍記録担当)にご相談ください。また、必要書類を揃えるまでに時間を要しますので、余裕を持って準備を進めるとともに、婚姻届提出前に事前審査を受けていただくことをおすすめします。

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お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課戸籍記録担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

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