更新日:2026年3月5日
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このページは協議離婚の場合の案内です。裁判離婚の場合については、長野市役所総合窓口{市民窓口課戸籍記録担当(026-224-7938)}にお問合せください。
届出に関すること全般については「戸籍の届出」ページをご覧ください。
令和8年4月1日から民法等の一部を改正する法律が施行され、これまでの単独親権に加え、共同親権が選択できるようになります。これに伴い、離婚届の様式も変更となります。以前の離婚届の様式を使用する場合は、次の別紙を離婚届に添付して届け出してください。離婚届に加え、別紙にも夫婦両名の署名が必要なためご注意ください。
別紙(PDF:787KB)
共同親権については「共同親権」ページをご覧ください。
夫と妻
随時(届出日が離婚の日となります。)
届出人の所在(住所)地、本籍地のいずれか
離婚届の提出に伴う主な手続きについては「長野市に離婚届を提出された方へ(PDF:548KB)」をご覧ください。
いくつかの質問に答えると必要な手続きや持ち物をご案内するサービス「くらしの手続きガイド」もございます。
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主な手続きの詳細については以下をご覧ください。
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