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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 届出・証明 > 戸籍届出 > 離婚届(離婚するとき)

更新日:2026年2月13日

ここから本文です。

離婚届(離婚するとき)

このページは協議離婚の場合の案内です。裁判離婚の場合については、長野市役所総合窓口{市民窓口課戸籍記録担当(026-224-7938)}にお問合せください。

まずはこちらをご覧ください

届出に関すること全般については「戸籍の届出」ページをご覧ください。

届出人

夫と妻

届出期間

随時(届出日が離婚の日となります。)

届出地

届出人の所在(住所)地、本籍地のいずれか

必要なもの

  • 離婚届
    離婚届の用紙は市役所総合窓口(市民窓口課)及び各支所でお渡ししています。離婚届には、届出人(夫と妻)以外に成年の証人2名の署名が必要です。
  • 夫、妻それぞれのはんこ(任意)
  • 本人確認書類
  • 夫婦の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)の添付は、原則不要です。

注意事項

  • 婚姻中の氏を引き続き名乗りたい方は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
  • 夫妻の間に未成年の子がいる場合は、親権者を決めてください。
  • 子の氏変更許可審判…離婚届後、家庭裁判所へ手続き(許可後、市区町村役場へ入籍届が必要です。)
  • 鉛筆や消えやすいインク(消せるボールペン等)で書かないでください。
  • 届出人及び証人の押印は任意です。(スタンプ印は使用しないでください。)
  • 記載したものを訂正する場合、修正液、修正テープなどを使用せず、線で抹消してください。

離婚届の提出に伴う主な手続き

離婚届の提出に伴う主な手続きについては「長野市に離婚届を提出された方へ(PDF:548KB)」をご覧ください。

いくつかの質問に答えると必要な手続きや持ち物をご案内するサービス「くらしの手続きガイド」もございます。

ご利用の方は以下のリンクをクリックしてください。

外部リンク「くらしの手続きガイド」(外部サイトへリンク)

二次元コードもご利用ください。

くらしの手続きガイド二次元コード

主な手続きの詳細については以下をご覧ください。

お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課戸籍記録担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

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