離婚届(離婚するとき)
このページは協議離婚の場合の案内です。裁判離婚の場合については、長野市役所総合窓口{市民窓口課戸籍記録担当(026-224-7938)}にお問合せください。
まずはこちらをご覧ください
届出に関すること全般については「戸籍の届出」ページをご覧ください。
届出人
夫と妻
届出期間
随時(届出日が離婚の日となります。)
届出地
届出人の所在(住所)地、本籍地のいずれか
必要なもの
- 離婚届
離婚届の用紙は市役所総合窓口(市民窓口課)及び各支所でお渡ししています。離婚届には、届出人(夫と妻)以外に成年の証人2名の署名が必要です。
- 夫、妻それぞれのはんこ(任意)
- 本人確認書類
- 夫婦の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)の添付は、原則不要です。
注意事項
- 婚姻中の氏を引き続き名乗りたい方は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
- 夫妻の間に未成年の子がいる場合は、親権者を決めてください。
- 子の氏変更許可審判…離婚届後、家庭裁判所へ手続き(許可後、市区町村役場へ入籍届が必要です。)
- 鉛筆や消えやすいインク(消せるボールペン等)で書かないでください。
- 届出人及び証人の押印は任意です。(スタンプ印は使用しないでください。)
- 記載したものを訂正する場合、修正液、修正テープなどを使用せず、線で抹消してください。
離婚届の提出に伴う主な手続き
離婚届の提出に伴う主な手続きについては「長野市に離婚届を提出された方へ(PDF:548KB)」をご覧ください。
いくつかの質問に答えると必要な手続きや持ち物をご案内するサービス「くらしの手続きガイド」もございます。
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外部リンク「くらしの手続きガイド」(外部サイトへリンク)
二次元コードもご利用ください。
主な手続きの詳細については以下をご覧ください。