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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 届出・証明 > 戸籍届出 > 死亡届(親族が死亡したとき)

更新日:2026年2月13日

ここから本文です。

死亡届(親族が死亡したとき)

まずはこちらをご覧ください

届出に関すること全般については「戸籍の届出」ページをご覧ください。

届出人

親族、同居者

届出期間

死亡したことを知った日を含めて7日以内(国外で死亡した場合、死亡したことを知った日を含めて3か月以内)

届出地

届出人の所在(住所)地、死亡者の本籍地、死亡地のいずれか

必要なもの

  • 死亡届
  • 死亡診断書

日本国内で死亡した場合は、医師が作成・発行する死亡診断書と併せて、届出人の方が死亡届を記入し、届出して下さい。他市町村あての書式でも届出できます。

国外で死亡した場合は、現地の医師が作成する死亡診断書とその日本語の翻訳文(翻訳者を明らかにしたもの)をお持ちください。死亡届の用紙は長野市役所総合窓口(市民窓口課)及び各支所でお渡ししています。

  • 届出人のはんこ(任意)

注意事項

  • 斎場の使用については予約が必要です。(斎場の利用及び予約については「斎場(火葬場)について」をご覧ください。)
  • 鉛筆や消えやすいインク(消せるボールペン等)で書かないでください。
  • 届出人の押印は任意です。(スタンプ印は使用しないでください。)
  • 記載したものを訂正する場合は、修正液、修正テープなどを使用せず、線で抹消してください。

死亡届の提出に伴う主な手続き・ハンドブック・おくやみコーナー

長野市おくやみハンドブック

死亡届の提出に伴う主な手続きについては「長野市おくやみハンドブック(PDF:7,581KB)」をご覧ください。

ご遺族の方は、大切な人を亡くした深い悲しみの中、様々な手続きを短期間で行う必要があり、大きな負担となっています。この負担の軽減を図るため「おくやみハンドブック」を作成いたしました。

このハンドブックは、死亡に伴う様々な手続きのうち、主に市役所で必要な手続きをまとめたもので、死亡届提出時にご遺族に配布しております。

長野市役所総合窓口(市民窓口課)及び各支所の窓口で、死亡届提出時に配布しております。

おくやみコーナー(予約制)

くらしの手続きガイド

いくつかの質問に答えると必要な手続きや持ち物をご案内するサービス「くらしの手続きガイド」もございます。

ご利用の方は以下のリンクをクリックしてください。

外部リンク「くらしの手続きガイド」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

二次元コードもご利用ください。

くらしの手続きガイド二次元コード

各手続きの詳細

主な手続きの詳細については以下をご覧ください。

不動産の相続登記(長野地方法務局のページ)あなたと家族をつなぐ相続登記(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課戸籍記録担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

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