更新日:2023年4月1日
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親族、同居者
死亡したことを知った日を含めて7日以内(国外で死亡した場合、死亡したことを知った日を含めて3か月以内)
届出人の所在(住所)地、死亡者の本籍地、死亡地のいずれか
信里連絡所、柵連絡所では受付できません。
市役所夜間休日受付(第一庁舎1階南側)
※審査ができないため、受理とならない場合や後日改めてお越しいただく場合があります。
市役所夜間休日受付(第一庁舎1階南側)
※審査ができないため、受理とならない場合や後日改めてお越しいただく場合があります。
日本国内で死亡した場合は、医師が作成・発行する死亡診断書と死亡届が1枚の用紙になっていますので、届出人の方が死亡届側を記入して届出して下さい。他市町村あての書式でも届出できます。
国外で死亡した場合は、現地の医師が作成する死亡診断書とその日本語の翻訳文(翻訳者の氏名及び住所を明記したもの)をお持ちください。死亡届の用紙は市役所総合窓口及び支所でお渡ししています。
死亡届の提出に伴う主な手続きについては「長野市に死亡届を提出された方へ(PDF:754KB)」をご覧ください。
いくつかの質問に答えると必要な手続きや持ち物をご案内するサービス「くらしの手続きガイド」もございます。
ご利用の方は以下のリンクをクリックしてください。
外部リンク「くらしの手続きガイド」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
二次元コードもご利用ください。
また、主な手続きの詳細については以下をご覧ください。
不動産の相続登記(長野地方法務局のページ)あなたと家族をつなぐ相続登記(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
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