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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 届出・証明 > 戸籍届出 > 氏又は名のフリガナの届出

更新日:2025年5月26日

ここから本文です。

又は名のフリガナの届出

概要

戸籍法の改正により、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」と言います。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

これにより、氏名のフリガナが公証されることになります。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

お問い合わせ

戸籍へのフリガナの記載に関することは、法務省が設置するコールセンターへお問い合わせください。

  • 電話番号:0570-05-0310
  • 開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
  • 休業日:土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)

関連リンク

戸籍の氏名にフリガナが記載されます(法務省特設サイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

政府広報「戸籍へのフリガナ記載」編(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

フリガナが記載されるまで

通知(ハガキ)が届きます

本籍地から戸籍の筆頭者宛に「戸籍に記載する予定のフリガナ」を通知します。

通知に記載されているフリガナは、住民票において市区町村が便宜上保有する情報等を参考に作成したものです。

筆頭者とは別の住所である方には、別に通知します。

本籍地が長野市の場合は、長野市から令和7年8月下旬に発送する予定です。

他の本籍地からも、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、順次、通知が発送される予定です。(発送までに3か月程度かかる市区町村もあります。)

 

戸籍にフリガナが記載されます

通知ハガキを発送する時期は、本籍地の市区町村によって異なります。

長野市に本籍がある方への発送時期は、今後お知らせします。

通知ハガキが届いたら、まずはそのフリガナを確認してください。

フリガナが正しい場合

届出をしなくても大丈夫です。(罰則はありません。)

届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知したフリガナが戸籍に記載されます。

フリガナが間違っている場合

令和8年5月25日までに、正しいフリガナを届出してください。

マイナンバーカードを使ったオンラインでの届出が便利です。

郵送または市区町村の窓口でも届出することができます。

関連動画

「戸籍に氏名のフリガナが記載されます」(YouTube法務省チャンネル)

 

「オンラインでの届出方法」(YouTube法務省チャンネル)

オンラインでの届出方法(マイナポータルの操作方法など)に関するお問合せ
デジタル庁が設置するマイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。

  • 電話番号:0120-95-0178
  • 問合せ番号:8番:戸籍フリガナ
  • 受付時間(平日):午前9時30分から午後8時00分まで
  • 受付時間(土曜、日曜、祝日):午前9時30分から午後5時30分まで
  • 休業日:年末年始(12月29日~翌年1月3日)

リーフレットなど

リーフレット(フリガナの通知を必ず確認しましょう)
リーフレット(フリガナの通知を必ず確認しよう!)(PDF:894KB)

フライヤー
戸籍にフリガナが記載されます(PDF:138KB)

通知(ハガキ)が届いたら

通知に記載されているフリガナを確認

通知に記載されているフリガナが正しい場合は、届出は不要です。

届出をしなくても令和7年5月26日の法施行日から1年以内に届け出がなかった場合は、令和8年5月26日以降、市区町村長により通知したフリガナが戸籍に記載されます。

通知に記載されているフリガナが間違っている場合や、フリガナが記載された戸籍証明書が必要な場合は、届出をしてください。

フリガナの届出

通知が届く前でも、令和7年5月26日以降はフリガナの届出ができます。

氏のフリガナは原則として筆頭者が届出人となります。

氏のフリガナは、原則として筆頭者が届出します。

筆頭者が戸籍から除かれている場合は、配偶者が届出します。

配偶者も戸籍から除かれている場合は、その戸籍に記載されているいずれかの子が届出します。

名のフリガナは本人が届出となります。

名のフリガナは、本人が届出します。

15歳未満の方の場合は、いずれかの親権者が届出します。

マイナポータルでの届出

マイナンバーカードを使って、マイナポータルからオンラインで届出を行うことができます。
市区町村の窓口へ出向く必要がなく、大変便利です。

窓口での届出

郵送による届出

認められない氏名のフリガナの例

次の例の様な氏名のフリガナは、届出があっても受付することができません。

  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方の例(「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」など)
  • 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方の例(「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」など)
  • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方の例(「高」を「ヒクシ」など)
  • 別人と誤解されたり読み違いや書き違いと誤解されたりする読み方の例(「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」など)

市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降に、市区町村長が管轄法務局の許可を得て、戸籍に氏名のフリガナを記載します。

フリガナの変更

届出した後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

ただし、令和8年5月26日以降に市区町村長により戸籍にフリガナを記載した場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏名のフリガナを変更をすることができます。

住民票及びマイナンバーカードへのフリガナの記載

  • 住民票へのフリガナの記載は、届出により戸籍に記載されたフリガナが、住民票にも順次記載されます。
  • マイナンバーカードへのフリガナの記載は、改正マイナンバー法の施行日(令和8年6月頃(日付未決定))以降です。

事前にご確認ください

通知されたフリガナが現在使用しているフリガナと同じとき、通知されたフリガナと異なるフリガナで届出をする場合は、一定の要件を満たせば、異なるフリガナの届出も可能です。

ただし、通知されたフリガナが他の行政手続(パスポート、年金など)で登録しているフリガナと同じ場合、それとは異なるフリガナで届出をすることにより、他の行政手続で登録しているフリガナの変更手続や、年金受取口座・公金受取口座など金融機関の口座名義の変更が必要となる場合がありますので、事前にご確認ください。

年金受給者のみなさまへ

年金受給者のみなさまへ(PDF:170KB)

詐欺にご注意ください

  • 氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
  • 氏名のフリガナの届出をしなくても罰則はありません。
  • 市区町村が、氏名のフリガナの届出のために金融機関の口座番号、暗証番号をお聞きすることはありません。

詐欺防止
詐欺にご注意ください(PDF:616KB)

関連リンク

戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください(消費者庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課戸籍記録担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

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