ホーム > くらし・手続き > 届出・証明 > 住民票・戸籍の証明書 > 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日:2025年4月23日
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」と言います。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の概要及び手続き等については、下記リンク先をご確認ください。
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