更新日:2026年5月26日
ここから本文です。
戸籍法の改正により、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」と言います。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
令和7年5月26日から1年以内にフリガナの届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降順次、市区町村長が戸籍に氏名のフリガナを記載します。
振り仮名の届出をしていない場合で、令和8年5月26日以降に市区町村長により戸籍にフリガナが記載された方は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏名のフリガナを変更をすることができます。(令和5年法律第48条附則第10条、第11条、第12条)
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしているなどにより、既に振り仮名の記載がされている方は、家庭裁判所の許可を得て、届出をしてください。(戸籍法第107条の3、107条の4)
氏のフリガナは、原則として筆頭者が届出します。
筆頭者が戸籍から除かれている場合は、配偶者が届出します。
配偶者も戸籍から除かれている場合は、その戸籍に記載されているいずれかの子が届出します。
名のフリガナは、本人が届出します。
15歳未満の方の場合は、いずれかの親権者が届出します。
次の例の様な氏名のフリガナは、届出があっても受付することができません。
次の3つのフリガナが正しいフリガナで一致しているかどうか、事前に確認をお願いします。
一致していない場合は、正しいフリガナで一致するよう手続きしてください。
(手続きする場合は、事前にそれぞれの機関に問い合わせの上、手続きしてください。)
拗音(「ゃ」「ゅ」「ょ」など)や促音(「っ」)のみの変更では年金の振込み不能は起こりません。
詳しくはこちらをご確認ください↓
日本年金機構(ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
関連リンク
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています