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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年2月27日

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パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携協定を締結しました

パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定を締結しました

宣誓した方の住所の異動に伴う手続の負担軽減を図ることにより、引き続き、安心していきいきと生活できるよう支援すること等を目的に、令和4年12月1日に松本市とパートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携協定を締結しました。
この締結により、令和5年1月1日から、2市間(長野市、松本市)で転出、転入される場合は、簡易な手続により、転出先の市から受領証等を発行できるようになりました。
また、2市が連携して性の多様性への理解を広げる啓発を推進してまいります。

締結式の写真

住所異動に伴う手続きの負担軽減

協定の締結前に比べ、次の内容が、負担軽減になります。

  • 転出元自治体への受領証等の返還が不要​
  • 転出先自治体への提出書類の一部省略
  • 転出先自治体での手続きはどちらか一人でも可能

協定のイメージ

連携協定締結都市から長野市へ転入する場合の手続き

手続きの流れ

  1. 必要書類をお持ちの上、お越しください。
    ※事前にご連絡いただくと、手続きがスムーズになります。
    ※お一人での手続きや郵送でも可能です。
  2. 内容を確認後、「長野市パートナーシップ宣誓書受領証」(A4サイズ)1枚及び「長野市パートナーシップ宣誓書受領カード」(カードサイズ)2枚を交付します。

手続きに必要な書類

  1. 長野市パートナーシップ宣誓継続申告書
    長野市パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第2号の2)(PDF:45KB)
  2. 長野市パートナーシップの宣誓継続に関する確認書
    長野市パートナーシップの宣誓継続に関する確認書(様式第2号の3)(PDF:55KB)
  3. 連携協定締結都市において交付を受けた受領証等の写し
  4. 住民票の写し
    • ​3か月以内に発行されたものをお一人1通ずつ提出してください。
      ※お二人が同一世帯の場合は、お二人の情報が記載されたもの1通のみでかまいません。
    • 続柄、本籍、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です。
      ※マイナンバー(個人番号)が記載されたものは受け取れません。
      • 申告時にどちらも長野市内にお住まいではない場合
        • 長野市へ転入を予定していることが分かる書類を提出してください。
          (例)転出証明書の写し、賃貸借契約書の写しなど
        • 「長野市パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票」を交付します。
        • 転入予定日から14日以内に、長野市パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票及び住民票の写しを提出していただき、受領証等を交付します。
      • 受領証等に通称の使用を希望される場合
        日常生活において、通称を使用していることが確認できる書類を提出してください。
        (例)社員証、学生証、公共料金の請求書、病院の診察券、郵便物など
  5. 本人確認ができる書類(ご提示いただくもの)
    • 1点の提示で足りるもの
      マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証など本人の顔写真のある公的機関が発行した書類
    • 2点以上の提示を必要とするもの
      国民健康保険、介護保険などの被保険者証、共済組合員証、国民年金証書など氏名と生年月日または住所の記載のある公的機関が発行した書類

都市間連携協定を締結している都市の制度について

松本市パートナーシップ宣誓制度のホームページ(外部サイトへリンク)

関連資料

パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定書(PDF:55KB)

お問い合わせ先

地域・市民生活部
人権・男女共同参画課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎4階

ファックス番号:026-224-7547

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