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更新日:2024年11月1日

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令和6年度長野市価格高騰対策給付金に関するよくあるご質問(受付終了しました)

質問1扶養されているのみの世帯とは、どのような世帯ですか
質問2令和5年度非課税世帯等給付金(7万円または10万円)受給対象世帯または受給対象の世帯主となっている方が含まれる世帯は、対象外ですか
質問3前市区町村で令和5年度非課税世帯等給付金(7万円または10万円)を受給しましたが、今回確認書が送られてきました。受給してもよいですか。
質問4令和6年1月2日以降に他市区町村から長野市に転入して来ましたが、対象世帯の場合確認書は発送されますか
質問5令和6年1月1日海外在住で令和6年1月2日以降に海外から長野市に転入して来ましたが、対象になりますか
質問6大学生で一人暮らしをしている場合、受給対象世帯になりますか
質問74月から就職し住民税は非課税です。受給対象世帯になりますか
質問8税の修正申告した場合、どうなりますか
質問9基準日以降に世帯主が死亡した場合、親族が代わりに申請できますか
質問10収入がなく未申告です。確認書は発送されますか
質問11扶養している児童が通学の関係で長野市外に住んでいますが、こども加算分の給付金を受給できますか
質問12世帯主が祖父母の場合、こども加算分の給付金だけ子供の親が受給することは可能ですか
質問13基準日以降に18歳以下のこども連れで離婚しました。非課税世帯相当で要件に当てはまる場合、受給することはできますか

注意:本給付金の制度や概要については、令和6年度長野市価格高騰対策給付金をご確認ください。

質問内容

 質問1扶養されているのみの世帯とは、どのような世帯ですか

別世帯の課税者であるご家族から扶養されている一人暮らしの学生、単身赴任中の課税者である夫から扶養されている妻子などが扶養されているのみの世帯に該当します。このような場合、対象外となります。
なお、住民税均等割非課税者の方から扶養されているのみ世帯は、対象となります。
また、基準日以前に離婚、死別等された場合、扶養のみ世帯でも対象になる場合があります。詳しくは長野市非課税世帯等給付金コールセンター(電話番号:026-224-7713)へお問い合わせください。

 質問2令和5年度非課税世帯等給付金(7万円または10万円)受給対象世帯または受給対象の世帯主となっている方が含まれる世帯は、対象外ですか

すでに支給済みのため対象外です。令和5年度は対象世帯だったが、申請ができなかった等の理由により給付されていない場合でも、今回の給付金は対象外となります。

 質問3前市区町村で令和5年度非課税世帯等給付金(7万円または10万円)を受給しましたが、今回確認書が送られてきました。受給してもよいですか

令和5年度分として非課税世帯等給付金(7万円または10万円)の支給対象世帯または支給対象の世帯主となっている方が含まれる世帯は、給付金の対象外となりますので誤って申請しないようにご注意ください。

 質問4令和6年1月2日以降に他市区町村から長野市に転入して来ましたが、対象世帯の場合確認書は発送されますか

令和6年1月2日以降転入の場合、令和6年度の課税状況が確認できないため発送されません。対象世帯に該当する場合は、事前に長野市非課税世帯等給付金コールセンター(電話番号:026-224-7713)に確認のうえ、申請書等の提出をお願いします。

 質問5令和6年1月1日海外在住で令和6年1月2日以降に海外から長野市に転入して来ましたが、対象になりますか

基準日(令和6年6月3日)時点で、長野市に住民登録がある場合は対象となります。

 質問6大学生で一人暮らしをしている場合、受給対象世帯になりますか

給付要件を満たす場合には給付対象となります。しかし、別世帯の課税されているご家族から扶養を受けている場合は対象外となります。扶養を受けているか不明な場合、ご家族にご確認ください。

 質問74月から就職し住民税は非課税です。受給対象世帯になりますか

令和6年度住民税は非課税で親族の扶養に入っていない場合
支給の対象です。

令和6年度住民税で親族の扶養に入っている場合
住民税課税者の扶養に入っている場合は、申請時時点で健康保険証等の扶養を抜けていても、対象外になります。(課税の状況は令和6年1月1日時点での状況です。)申請前に家族に必ず確認をしてください。ただし、扶養に入っている方でも扶養者が住民税均等割非課税の場合は支給対象になります。

 質問8税の修正申告した場合、どうなりますか

修正申告により所得割非課税世帯となった場合、対象となる場合がありますので、長野市非課税世帯等給付金コールセンター(電話番号:026-224-7713)にご確認ください。なお、本給付金の支給要件に該当しなくなった場合、給付金の返還をしていただく必要があります。

 質問9基準日以降に世帯主が死亡した場合、親族が代わりに申請できますか

世帯主のみの場合(住民票上の1人世帯)
申請前に亡くなられている場合は給付されません。

世帯主の他に世帯員がいる世帯(住民票上の2人以上の世帯)
新しい世帯主に給付金を支給しますので、新しい世帯主の口座をご記入ください。

 質問10収入がなく未申告です。確認書は発送されますか

発送されません。収入がない場合でも住民税の申告を行ったうえで、給付金の申請手続きを行ってください。

こども加算について

 質問11扶養している児童が通学の関係で長野市外に住んでいますが、こども加算分の給付金を受給できますか

申請書のほか、対象児童分の住民票(全部事項証明書で、本籍地・続柄入りのもの)のコピー、扶養していることがわかる書類などが必要です。詳しくは長野市非課税世帯等給付金コールセンター(電話番号:026-224-7713)までお問い合わせください。
ただし、居住している市町村で同様の給付金を受給しているなど、対象とならない場合もあります。
別居監護申立書(PDF:60KB)

 質問12世帯主が祖父母の場合、こども加算分の給付金だけ子供の親が受給することは可能ですか

同居家族または世帯主の法定代理人の口座に限り、振り込むことができます。
確認書または申請書裏面の代理人欄を記入し、世帯主及び代理人双方の本人確認書類を添付してください。
法定代理人の場合は、法定代理人であることがわかる登記事項証明書等のコピーも必要です。

 質問13基準日以降に18歳以下のこども連れで離婚しました。非課税世帯相当で要件に当てはまる場合、受給することはできますか

対象となる場合があります。詳しくは長野市非課税世帯等給付金コールセンター(電話番号:026-224-7713)までお問い合わせください。

お問い合わせ先

保健福祉部
福祉政策課給付金担当

ファックス番号:026-224-5106

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