ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険に関する事業者向け情報 > 介護保険に関する申請・届出 > 老人福祉法に定める居宅生活支援事業、デイサービスセンター等に関わる届出について
更新日:2023年2月8日
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事業者が下記の居宅サービスの開設、変更等を行う場合は、市に対し老人福祉法に基づく届出をしてください。
※本市においては、介護保険法に基づく指定申請・指定更新申請や変更届が提出されている場合は、老人福祉法に基づく開始届や変更届が提出されているものとみなされます。
老人福祉法 |
介護保険法上のサービス名 |
|
---|---|---|
種類 |
名称 |
|
老人居宅生活支援事業 |
老人居宅介護等事業 |
訪問介護 |
老人デイサービス事業 |
通所介護 |
|
老人短期入所事業 |
短期入所生活介護 |
|
小規模多機能型居宅介護事業※ |
小規模多機能型居宅介護 |
|
認知症対応型老人共同生活援助事業※ |
認知症対応型共同生活介護 |
|
老人デイサービスセンター等 |
老人デイサービスセンター |
通所介護 |
老人短期入所施設 |
短期入所生活介護 |
|
老人介護支援センター(在宅介護支援センター) |
|
事業者が下記の届出事項を変更する場合は、変更後1ヶ月以内に届出が必要です。
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