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更新日:2024年10月4日
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指定居宅サービス事業者(予防を含む。)、指定地域密着型サービス事業者(予防を含む。)、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設について、事業所を廃止または休止するときは、1ケ月前までに廃止・休止届出書を提出してください。
別紙様式第一号(七)廃止・休止届出書(エクセル:22KB)<居宅サービス・施設サービス・介護予防サービス>
別紙様式第二号(三)廃止・休止届出書(エクセル:22KB)<居宅介護支援・地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス>
休止した事業所を再開したときは、10日以内に再開届出書と添付書類を提出してください。
添付書類は、再開した事業所の職員配置や体制が確認できるものとします。
基準等の確認のため、事前に相談してください。
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