ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険に関する事業者向け情報 > 介護保険に関する申請・届出 > 長野市外に所在する地域密着型通所介護事業者の「みなし指定」に関する届出
更新日:2024年10月4日
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小規模な通所介護事業所(利用定員18人以下)については、平成28年4月1日から「地域密着型通所介護事業所」として地域密着型サービスに移行されています。
地域密着型通所介護は原則として事業所を所管する市町村等(保険者)の住民(被保険者)と事業所が所在する市町村に住む住所地特例対象者以外は利用することができません。
ただし、平成28年4月1日に通所介護から地域密着型通所介護に移行する事業所は、事業所所在地市町村以外の利用者であっても平成28年3月31日時点で利用者(契約者)であれば、その利用者の保険者から指定を受けたものとみなされること(みなし指定)となり、その利用者に限っては、平成28年4月以降も事業所との契約を解除するまで地域密着型通所介護の利用を継続することができます。
みなし指定を受けた場合、事業所所在地市町村のほか、長野市にも指定更新申請や変更届(加算の届出も同様です。)の提出する必要があります。
みなし指定の対象者となった利用者(複数の場合はその全て。)が利用を終了した場合(利用者が要介護認定から要支援認定になった場合を含みます。)は、すみやかに以下の廃止・休止届出書を提出してください。その際の廃止日は利用者の契約が終了した日としてください。
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