ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険に関する事業者向け情報 > 介護保険に関する申請・届出 > 介護保険法に基づく保険医療機関等のみなし指定
更新日:2026年3月25日
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健康保険法に基づく保険医療機関又は保険薬局の指定があったときは、以下のサービスについて介護サービス事業者としての指定があったものとみなされます。
|
対象事業者 |
みなし指定 |
|---|---|
| 保険医療機関
(病院・診療所) |
(介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)居宅療養管理指導 (介護予防)通所リハビリテーション |
|
保険医療機関 (歯科) |
(介護予防)居宅療養管理指導 |
| 保険薬局 | (介護予防)居宅療養管理指導 |
更新手続きの必要はありません。
みなし指定されたサービスの提供に当たっては、以下の書類が必要となります
みなし指定事業者の指定に関する確認書(病院・診療所)(ワード:96KB)
みなし指定事業者の指定に関する確認書(薬局)(ワード:61KB)
また、加算等を算定される場合は、事前に高齢者活躍支援課に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(=体制届)」を提出する必要があります。
介護保険法に基づく介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可があったときは、以下のサービスについて介護サービス事業者としての指定があったものとみなされます。
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対象事業者 |
みなし指定 |
|---|---|
|
介護老人保健施設 介護医療院 |
(介護予防)短期入所療養介護 (介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)訪問リハビリテーション(R6.6〜) |
更新手続きの必要はありません。
みなし指定が適用となった場合、指定申請は必要ありませんが、実際に当該サービスを行い、介護給付費を請求する際は、事前に高齢者活躍支援課に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(=体制届)」を提出する必要があります。
みなし指定を希望しない場合は、指定を不要とする旨の届出書を提出してください。
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