緊急通報装置貸与事業
対象者
- ひとり暮らしの身体障害者で1級または2級の者
- 家族の就労等により、日中ひとりで在宅となる重度身体障害者のうち下記の者
- 視覚障害者1級
- 下肢または体幹機能障害1級
- 心臓、じん臓または呼吸器機能障害1級または2級
内容
- 緊急通報装置、携帯用通報端末機、安否確認用人感センサー、煙式火災報知器の貸与
- 緊急通報装置の通報ボタンを押した場合、またはセンサーが安否異常を確認した場合等、コールセンターにつながり、必要に応じて協力者が駆けつけます。協力者が不在の場合は消防署の職員が駆けつけます。火災、急病の場合等はコールセンターから消防署等に連絡をします。
- 月に1回コールセンターから健康確認の電話をします。
届出窓口
障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室、豊野・戸隠・鬼無里・大岡・信州新町・中条支所
お持ちいただくもの
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 申出書(民生委員の確認欄がありますので、事前に記入していただく必要があります。)
関係書類様式ダウンロード
長野市重度身体障害者等緊急通報装置設置申出書(PDF:169KB)
注意事項
本制度で電話加入権の取得、電話設置工事費、毎月の電話料金に対する助成はありません。