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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月18日

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移動支援サービス事業

在宅の障害者が社会生活を営む上で必要となる外出及び余暇活動等を実現させるための外出の際、従業者を派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる身体的介護を提供するサービスです。

(注)外出のための交通手段を提供するサービスではありません。

  • 概ね8時間で用務を終えることが可能な公共交通機関等による外出が対象です。
  • 通院・通勤・通学は除きます。

移動支援を行った事業者には長野市からサービス費が支払われます。

長野市移動支援サービス事業実施要綱(PDF:126KB)

対象者

市内に住所を有する小学生以上の者及び本市において障害福祉サービス等の支給決定を受けている居住地特例適用者で、以下のいずれかに該当する者。

  • 視覚障害の程度が1級若しくは2級
  • 肢体障害者(両上肢及び両下肢または体幹)の程度が1級若しくは2級
  • 療育手帳の交付を受けている者
  • 精神障害者手帳の交付を受けている者
  • 政令で定める難病患者等

但し、重度訪問介護、重度障害包括支援及び行動援護支給決定者を除く。

支援の型

  • 個別支援型・・・障害者一人に対して一人または二人のヘルパーが対応
  • 複数支援型・・・障害者複数に対して一人または二人のヘルパーが対応(障害者とヘルパーの比率は2対1、3対2、3対1のいずれかとする)

(注)18歳未満の利用は、個別支援型のみとなります。

利用者負担

  • 18歳未満・・・市町村民税課税世帯の利用者は、移動支援サービス費の10%
  • 18歳以上・・・利用者または利用者の配偶者が市町村民税課税者の場合は、移動支援サービス費の10%

申請窓口

障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室

必要書類

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかまたは精神障害を支給事由とする年金証書の写し

事業者一覧

長野市障害福祉サービスガイドのページ(外部サイトへリンク)をご利用ください。

関係書類様式

注意事項

サービスの利用の可否や支援の型等は、申請後の審査の上、決定するものです。

詳しくは申請窓口へお問い合わせください。

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

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