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更新日:2024年3月18日
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在宅の障害者が社会生活を営む上で必要となる外出及び余暇活動等を実現させるための外出の際、従業者を派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる身体的介護を提供するサービスです。
(注)外出のための交通手段を提供するサービスではありません。
移動支援を行った事業者には長野市からサービス費が支払われます。
市内に住所を有する小学生以上の者及び本市において障害福祉サービス等の支給決定を受けている居住地特例適用者で、以下のいずれかに該当する者。
但し、重度訪問介護、重度障害包括支援及び行動援護支給決定者を除く。
(注)18歳未満の利用は、個別支援型のみとなります。
障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかまたは精神障害を支給事由とする年金証書の写し
長野市障害福祉サービスガイドのページ(外部サイトへリンク)をご利用ください。
サービスの利用の可否や支援の型等は、申請後の審査の上、決定するものです。
詳しくは申請窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ先
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