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更新日:2024年12月20日
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在宅障害児の生活の自立を支援し、また保護者の介護に係る負担軽減を図るため、事前に登録してある支援者に支援サービスを依頼するものです。
市内に在住している障害児(満18歳に達する日後の最初の3月31日までの間にある障害者を含む。)で、次のいずれかに該当する者
年間の利用ポイントは、1人500ホ゜イント以内(乳幼児は300ポイント以内)
区分 |
内容 |
利用時間帯 |
利用ポイント |
---|---|---|---|
放課後休日サポート |
放課後や長期休暇支援 |
午前7時30分~午後7時 |
1時間1ポイント 1日8ポイント以内 |
いつでもサポート |
夜間の緊急支援 |
午後7時~ 翌日午前7時30分 |
1時間1.5ポイント 1回12ポイント以内 |
市民税課税世帯の利用者は、自立サポート費(基準単価)の10%
長野市障害福祉サービスガイドのページ(外部サイトへリンク)をご利用ください。
障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所
身体障害者手帳(1級・2級)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかまたは精神障害を支給事由とする年金証書の写し
(注)手帳をお持ちでない場合は、医師の診断書や特別支援学校の在学証明書、特別支援学級の在籍証明書の添付が必要となることがあります。
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