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更新日:2025年3月13日
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障害者の介護者が一時的に家庭において介護ができない場合、事前に登録してある介護者に、一時的な介護を依頼するものです。
長野市在宅障害者等タイムケア事業実施要綱(PDF:126KB)
市内に住所を有する満18歳以上の在宅障害者及び本市において障害福祉サービス等の支給決定を受けている居住地特例者で、以下のいずれかに該当する者
年間の利用時間は、1人300時間以内(ただし、1日の利用時間は8時間以内)
利用者またはその配偶者が市民税課税世帯の利用者は、タイムケア費(基準単価)の10%
長野市障害福祉サービスガイドのページ(外部サイトへリンク)をご利用ください。
障害福祉課、厚生課篠ノ井分室、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかまたは精神障害を事由とする年金証書の写し
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