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更新日:2025年3月11日
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身体障害者障害程度等級の1級に該当する者(これに準ずる者を含む)のうち、在宅において常にねたきり状態の者、または外出することが困難な者。
ア.視覚障害の等級が2級である者
イ.下肢障害の等級が2級である者
ウ.体幹機能障害の等級が2級である者
エ.総合等級が1級である障害者(聴覚・言語・音声・そしゃく機能の障害が含まれている場合は、他の障害の等級で判断します)
オ.障害福祉制度の車椅子が支給されている者
訪問理美容に関し、年間で最高6回までの福祉理美容助成券を交付します。(年度途中の申請の場合は、時期に応じて1~6枚交付。)
本人負担額は1,500円です。
福祉理美容助成券の交付を受けたら、直接理容店または美容店に申し込む。
障害福祉課または各支所
申請書、身体障害者手帳
長野市訪問理容・美容サービス券交付申請書(重度身体障害者)(PDF:63KB)
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