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更新日:2026年9月25日

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令和8年10月から国民年金保険料の育児期間免除制度が始まります

国民年金保険料の育児期間免除制度

育児期間免除

子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、アルバイト、学生、無職の方)は、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。

子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の育児免除制度」をご確認ください。(外部サイトへリンク)

日本年金機構ホームページ「育児免除制度周知用リーフレット」(外部サイトへリンク)

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する「国民年金第1号被保険者」の実父母・養父母で、以下の要件をすべて満たす方。(所得要件はありません)

  1. 子と身分(親子)関係が継続していること
  2. 子と同一住所であること
  • 法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

<注意点>第2号被保険者(会社員・公務員など厚生年金の加入者)の方や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、この制度の対象ではありません。

育児免除制度のメリット

  • 育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
  • すでに保険料を納付している期間や、法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。
  • 育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。

免除される期間(令和8年(2026年)10月分以降の保険料が対象)

  • 実母の場合・・・産前産後免除期間に引き続き、子が1歳になる誕生日の前月まで、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降の期間に限る)
  • 実父または養父母の場合・・・子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降の期間に限る)

届出時期(令和8年10月から届出開始)

育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出をしてください。ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。

申請手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード(実物のみ※)、運転免許証など顔写真付きのもの)(健康保険証または資格確認書などの場合は他にもう1点必要です)※「iPhoneのマイナンバーカード」は、本市窓口で本人確認書類として利用できません。→マイナンバー課ホームページへのリンク
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
  • 被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書)・・・マイナンバーカードを持参し届出書に個人番号の記載をすることにより省略可能(※1)
  • 被保険者と子が同一住所であることを確認できる書類(住民票)・・・マイナンバーカードを持参し届出書に個人番号の記載をすることにより省略可能

(※1)ただし、以下のアからエに該当する場合は、以下の書類の添付が必要になります。

ア.親または子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合を除く)

  • 外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文

イ.特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合

  • 家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)

ウ.養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合

  • 児童相談所が交付する措置決定通知書

エ.当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合

  • 児童相談所長が発行する証明書

育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き

  • 育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。
  • 子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

電子申請をご利用ください

届出は、来庁不要のマイナポータルからの電子申請をご利用ください。

添付書類は、原則不要です。

詳しくは、日本年金機構ホームページ「電子申請(マイナポータル)」をご確認ください。(外部サイトへリンク)

その他

お手続きは、国民年金室(第1庁舎2階)、各支所、長野南年金事務所(電話026-227-1284)または長野北年金事務所(電話026-244-4100)でできます。

  • マイナポータルからも申請可能です。

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課国民年金室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-223-7200

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