更新日:2026年4月7日
ここから本文です。
妊娠している方
※この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義していますので、胎児心拍確認後に住民票のある市区町村に申請を行うことができます。
妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦
出産し、胎児の数を届け出て、新生児訪問(赤ちゃんの家庭訪問)を受けた産婦
対象の方には、妊娠届出の面談及び新生児訪問の際にご案内します。
申請は電子申請となります。
妊産婦名義の銀行口座に振り込みます。
妊産婦以外の口座名義は指定できません。
※いずれも令和7年4月1日以降に妊娠期間があった場合に限る。
流産・死産(・人工妊娠中絶)等をされた方も支給の対象になります。また産後間もなくお子様を亡くされた方も申請いただけます。
ながの電子申請サービス「流産・死産等をされた方、出産後間もなくお子様を亡くされた方向けの妊婦支援給付金手続き案内申込(外部サイトへリンク)」から必要事項を記入の上、申込をしてください。後日、ご登録のメールアドレス宛てに【お知らせメール】をお送りしますので、手順に従って給付金の申請を行ってください。
お問い合わせ先