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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年10月30日

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食品移動営業車の許可申請

自動車(二輪自動車を除く。)に施設・設備を設けて食品の調理または調理加工を行わない鮮魚介類(包装されていないもの)の販売を行う場合は、営業許可を取得する必要があります。

営業許可について

  1. 営業の許可は、原則として1車両1業種です。
  2. 許可の有効期間は5年間です。
  3. あらかじめ調理加工を必要とする食品を提供する場合は、行われる作業に応じた下処理施設が必要になります。
    下処理施設とは、食品衛生法の許可または届出を受けた施設のことです。ただし、野菜類の細切等の農産物の単純な加工を行う場合にあっては、許可または届出は不要です。

許可の申請について

  1. 申請者の住所地を管轄する保健所に申請してください。また、住所地が県外である場合は、主たる営業地を管轄する保健所に申請してください。
  2. 申請書の記入は、「移動営業車の記載例」(PDF:422KB)を参考にしてください。
  3. 申請書および添付書類等
    営業許可申請書・営業届(新規、継続)(内部リンク)
    □平面図(車内の設備を全て描写)
    □水質検査の結果(水道水以外の場合)
    □食品衛生責任者の資格証のコピー
    □登記事項証明書(申請者が法人の場合)
    □下処理施設の許可証のコピー
    □車検証のコピー

施設基準等について

移動営業車の施設は、食品衛生法施行条例別表第1(共通基準)及び別表第2の1(営業ごとの事項)のうち該当する各号の基準を満たす必要があります。以下及び別表第1及び別表第2(PDF:344KB)をご確認ください。

  1. 調理室または販売所を設けること。(運転席や外部との区画が必要)
  2. 床、壁、天井の材質は洗浄・消毒が容易なもので、これらの構造は清掃が容易であること。
  3. 流水式手洗設備を設け、水栓は洗浄後に手指の再汚染が防止できる構造であること。(自動またはレバー等)
  4. 食品、機械器具等を洗浄・消毒するために、使用目的に応じた大きさ及び数のシンクを設けること。
  5. 冷蔵庫または冷凍庫には外部から計測できる温度計を備え、自家発電機等により電源を確保すること。
  6. 下表を参考に貯水タンクおよび排水タンクを設けること。

許可対象業種 給水・排水タンク(L) 実施可能な営業内容
飲食店営業 約40
  • 取り扱うこと単一品目のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)を行うこと、かつ簡易な調理のみ
  • 使い捨て食器を使用する
  • 生もの(※1)を除く
約80
  • 大量の水を要しない2工程(※2)程度までの簡易な調理を行うこと、又は複数品目を取り扱うこと
  • 使い捨て食器を使用する
  • 生ものを除く
約200
  • 大量の水を要する調理を行う、複数の工程からなる調理を行うこと
  • 生ものを除く
魚介類販売業(※3) 約40 鮮魚介類(調理加工を行わないで、はだか売りするものに限る。)

1生もの:さしみ、すし等の生食用魚介類、生食用食肉及びこれらを食材とした非加熱調理食品
2工程について:例)唐揚げ→カット済の肉に粉を付け(1工程)、揚げる(2工程)
3魚介類販売業:包装された魚介類の販売は営業届出の対象(許可の対象ではありません)

参考資料

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所食品生活衛生課食品衛生担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

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