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更新日:2025年7月2日
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長野市内の飲食店などで、丸ふぐ※の調理又は加工を行う場合は、ふぐ処理者を設置し、あらかじめ保健所に届出を行い「ふぐ営業届出済証」の交付を受けてください。
※ 除毒前のふぐのこと
なお、長野県フグ取扱指導要綱及び長野市フグ取扱指導要綱の一部が改正され、「フグ販売者」及び「みがきフグ取扱者」の資格は廃止されました。飲食店などでみがきふぐを取り扱うに当たり、資格等を要しないこととなりました。
ふぐ営業に関する届出については、以下の様式を使用してください。
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