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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2025年7月2日

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ふぐ営業の届出様式

ふぐ営業の届出について

概要

長野市内の飲食店などで、丸ふぐ※の調理又は加工を行う場合は、ふぐ処理者を設置し、あらかじめ保健所に届出を行い「ふぐ営業届出済証」の交付を受けてください。

※ 除毒前のふぐのこと
なお、長野県フグ取扱指導要綱及び長野市フグ取扱指導要綱の一部が改正され、「フグ販売者」及び「みがきフグ取扱者」の資格は廃止されました。飲食店などでみがきふぐを取り扱うに当たり、資格等を要しないこととなりました。

届出様式

ふぐ営業に関する届出については、以下の様式を使用してください。

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所食品生活衛生課食品衛生担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

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