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更新日:2024年7月12日
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令和5年12月13日から、食品衛生法における営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することとなりました。
詳細は以下のリーフレットをご覧ください。
厚生労働省事業譲渡に関するリーフレット(PDF:838KB)
事業譲渡、合併・分割・相続により営業者の地位を承継した場合に、提出していただく書類です。
長野市保健所食品生活衛生課食品衛生担当(電話026-226-9970)
変更内容 |
その他必要な書類 |
---|---|
事業譲渡 | 営業の譲渡が行われたことを証する書類 |
相続 |
被相続人の戸籍謄本(※)又は法定相続情報一覧図の写し 相続人全員の同意書(相続人が2人以上いる場合) |
法人の合併 |
合併後存続する法人または合併により設立された法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
法人の分割 |
分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
※記載内容によっては改製原戸籍の謄本、除籍の謄本、閉鎖登記簿の謄本等が必要になることがあります。
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