更新日:2023年3月17日
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アレルギー疾患のある人の健康危害発生防止のため、食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった原材料について、特に重篤度が高いもの・発生頻度が高いものについては表示の義務、それ以外のものには表示の推奨がなされています。
えび、かに、くるみ※、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
※令和5年(2023)年3月、くるみが追加されました。令和7年(2025年)4月から完全施行となります。
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
令和5年(2023)年3月、食品表示基準が改正され、アレルギー表示が義務付けられる「特定原材料」に「くるみ」が追加されました。
これまでアレルゲンとして「くるみ」を表示していなかった事業者等の方は、速やかに表示を行ってください。経過措置は、令和7年(2025年3月31日までです。)
くるみの特定原材料への追加及びその他の木の実類の取扱いについて(PDF:72KB))
アレルギー表示に関する情報(消費者庁のサイト)(外部サイトへリンク)
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