更新日:2026年4月9日
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アレルギー疾患のある人の健康危害発生防止のため、食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった原材料について、特に重篤度が高いものや発生頻度が高いものについては表示の義務、それ以外のものには表示の推奨がされています。
令和8年(2026)年4月、食品表示基準が改正され、アレルギー表示が義務付けられる「特定原材料」に「カシューナッツ」が追加されました。また、ピスタチオについて、特定原材料に準ずるものとして新たに追加されました。
カシューナッツについては、2年間の経過措置期間が設けてられていますが、可能な限り速やかに表示に努めていただくようお願いします。
消費者庁では、外食事業者等が行う食物アレルギー表示の適切な情報提供に関する取組の一環として、外食・中食における食物アレルギーに関する理解を深めてもらうための啓発資材を作成しています。
詳細は、以下の消費者庁ホームページをご覧ください。
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