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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月4日

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食品期限表示

食品の期限表示について

営業者の方へ

平成17年に厚生労働省、農林水産省が「食品期限表示の設定のためのガイドライン」をとりまとめています。食品関係営業者の方は参考にしてください。

なお、現在は食品期限表示については、消費者庁が管轄しています。

「食品期限表示設定のためのガイドライン」(平成17年2月厚生労働省・農林水産省)(PDF:21KB)

消費者の皆さんへ

表示された消費期限または賞味期限は、未開封かつ定められた方法により保存されることを前提として設定されているものです。未開封の食品は、表示されている保存方法に従って、適正に保存してください。

また、開封後はなるべく早く食べることをお勧めします。

関連リンク

食品の期限表示に関する情報(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所食品生活衛生課 

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

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