更新日:2025年3月28日
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イベント等で一時的に足湯を設置し温泉を利用する場合の手続き・届出様式です。
この届出は事前の手続きが必要です。
常設の温泉を利用する足湯は、温泉利用許可が必要です。
このページに掲載している様式等は、長野市内で一時的な足湯を設置し温泉を利用する場合の届出用です。温泉の足湯の設置場所が長野市以外の場合は、届出様式及び届出先が異なりますのでご注意ください。
一時的に温泉を利用する足湯施設を設置する場合の届出
長野市保健所食品生活衛生課
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