更新日:2023年12月28日
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令和5年12月13日から改正旅館業法が施行されました。
詳しくは令和5年旅館業法の改正について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。
なお、「みだりな宿泊拒否の禁止」、「宿泊拒否理由等の記録」について確認してください。
【拒否事由に該当するものの例】
(※)身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)、土下座の要求等
【拒否事由に該当しないものの例】
(バリア)社会の中にある障壁の除去を求める例:フロント等で筆談でのコミュニケーションを求めること、車椅子利用者がベッドに移動する際に介助を求めること
>>>詳しくは厚生労働省ホームページへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
営業者が宿泊を拒んだ場合は、宿泊を拒んだ日時、拒否した宿泊者氏名とその接遇の責任者氏名、理由等を記載した書面等を作成し、3年間保存する必要があります。
【宿泊拒否の記録様式(サンプル)】(ワード:13KB)(別ウィンドウで開きます)
【宿泊拒否の記録様式(サンプル)】(PDF:117KB)(別ウィンドウで開きます)
(※)特定感染症:感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。
営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
>>>研修ツール等詳細(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
実際に宿泊を拒むかどうかの判断は、営業者に委ねられていますが、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒んではいけません。
>>>詳しくは厚生労働省ホームページへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
宿泊者名簿の記載事項について「職業」が削除され、「連絡先(電話等)」が追加されます。
旅館業の事業を譲り受ける者は、事前に保健所の承認を受けることで、新たに許可を受けることなく、営業者の地位を承継することができます。
旅館業法の改正を踏まえ、衛生管理要領が改正されました。
旅館業における衛生管理要領(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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