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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2023年12月28日

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旅館業法の改正について

令和5年12月13日から改正旅館業法が施行されました。

詳しくは令和5年旅館業法の改正について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

旅館業法改正の主な内容

宿泊拒否事由について

宿泊拒否事由の追加

カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。

なお、「みだりな宿泊拒否の禁止」「宿泊拒否理由等の記録」について確認してください。

【拒否事由に該当するものの例】

  • 不当な割引、契約にない送迎等、過剰なサービスの要求
  • 対面や電話等により、長時間にわたり、不当な要求を行う行為
  • 要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が不相当なもの(※)等

(※)身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)、土下座の要求等

【拒否事由に該当しないものの例】

  • 障害のある方が社会の中にある障壁(バリア)の除去を求める場合

(バリア)社会の中にある障壁の除去を求める例:フロント等で筆談でのコミュニケーションを求めること、車椅子利用者がベッドに移動する際に介助を求めること

  • 障害の特性により、場に応じた音量の調整ができないまま従業者に声をかける等、その行為が障害の特性によることが本人やその同行者に聴くなどして把握できる場合
  • 営業者の故意・過失により損害を被り、何かしらの対応を求める場合(手段・態様が不相当なものを除く)等

>>>詳しくは厚生労働省ホームページへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

宿泊拒否理由等の記録

営業者が宿泊を拒んだ場合は、宿泊を拒んだ日時、拒否した宿泊者氏名とその接遇の責任者氏名、理由等を記載した書面等を作成し、3年間保存する必要があります。

【宿泊拒否の記録様式(サンプル)】(ワード:13KB)(別ウィンドウで開きます)

【宿泊拒否の記録様式(サンプル)】(PDF:117KB)(別ウィンドウで開きます)

感染防止対策への協力の求め等について

  • 特定感染症(※)が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
  • 宿泊しようとする者は、営業者から特定感染症の感染防止に必要な協力の求めがあったときは、正当な理由がない限り、応じなければなりません。

(※)特定感染症:感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。

差別防止の徹底等について

研修の努力義務

営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。

>>>研修ツール等詳細(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

みだりな宿泊拒否の禁止

実際に宿泊を拒むかどうかの判断は、営業者に委ねられていますが、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒んではいけません。

>>>詳しくは厚生労働省ホームページへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

その他

宿泊者名簿記載事項の変更

宿泊者名簿の記載事項について「職業」が削除され、「連絡先(電話等)」が追加されます。

事業譲渡について

旅館業の事業を譲り受ける者は、事前に保健所の承認を受けることで、新たに許可を受けることなく、営業者の地位を承継することができます。

旅館業における衛生管理要領の一部改正

旅館業法の改正を踏まえ、衛生管理要領が改正されました。

旅館業における衛生管理要領(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所食品生活衛生課薬務・生活衛生担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

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