更新日:2024年12月17日
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旅館業の営業者は、旅館業法及び旅館業法施行規則により、宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、連絡先を宿泊者名簿に記載する必要があります。
宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人の場合、これらに加え、国籍、旅券番号を宿泊者名簿に記載する必要があります。また、パスポートの写しを宿泊者名簿とともに3年間保存してください。
以下については、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人の場合
外国人宿泊者向けの案内文「パスポート呈示等のお願い(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」(厚生労働省ホームページ)をご活用ください。
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