更新日:2025年6月23日
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旅館等の浴室および公衆浴場における水質基準の一部を見直すことに伴い、長野市旅館業施行細則(平成10年12月28日長野市規則第56号)及び長野市公衆浴場法施行細則(平成10年12月28日長野市規則第57号)が改正されました。
これにより、1.原湯、原水、上り用湯及び上り用水、2.浴槽水の水質基準の項目が「大腸菌群」から「大腸菌」に、「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」から「全有機炭素の量又は過マンガン酸カリウム消費量」に改正されます。
1.原湯、原水、上り用湯及び上り用水の水質基準
改正前 | 改正後 |
---|---|
(1)色度 5度以下であること。 |
(1)同左
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(2)濁度 2度以下であること。 |
(2)同左
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(3)水素イオン濃度指数 5.8以上8.6以下であること。 |
(3)同左
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(4)有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 1リットル中10ミリグラム以下であること。
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(4)全有機物炭素の量又は過マンガン酸カリウム消費量 全有機物炭素の量にあっては 1リットル中3ミリグラム以下、 過マンガン酸カリウム消費量にあっては 1リットル中10ミリグラム以下であること。 |
(5)大腸菌群 50ミリリットル中に検出されないこと。 |
(5)大腸菌 検出されないこと。 |
(6)レジオネラ属菌 検出されないこと。 |
(6)同左
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2.浴槽水の水質基準
改正前 | 改正後 |
---|---|
(1)濁度 5度以下であること。 |
(1)同左
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(2)有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 1リットル中25ミリグラム以下であること。
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(2)全有機物炭素の量又は過マンガン酸カリウム消費量 全有機物炭素の量にあっては 1リットル中8ミリグラム以下、 過マンガン酸カリウム消費量にあっては 1リットル中25ミリグラム以下であること。 |
(3)大腸菌群 1ミリリットル中1個以下であること。 |
(3)大腸菌 1ミリリットル中1個以下であること。 |
(4)レジオネラ属菌 検出されないこと。 |
(4)同左
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令和8年4月1日
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